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2025年11月4日
エプソン販売株式会社
いつもエプソンのスマートチャージをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2025年11月25日付でエプソンのスマートチャージ対応モデルの約款を以下の通り変更いたします。
詳細は以下をご確認ください。
なお、11月25日以降に旧約款で契約締結となるお客様につきましても本約款変更の対象となりますのでご了承ください。
オール・イン・ワンプラン
| 変更箇所 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 第10条 料金の計算 |
(略) (2)料金は、確認日の翌日から翌月の確認日までを1ヶ月とみなし、当該1ヶ月間における請求枚数に応じて算出します。ただし、サービス期間における初回料金については、検針開始日から第1回の確認日までを1ヶ月とみなし、当該1ヶ月間における請求枚数に応じて算出します。なお、請求枚数とは、直前の確認日における印刷枚数と当該確認日における検針の結果確認された印刷枚数との差数から、当該差数に印刷枚数控除率として3%を乗じて算出された枚数(小数点以下を切り上げ)を控除した枚数とします。ただし、サービス期間における初回料金の算出にあたっては、当該差数に代えて第1回の確認日における検針の結果確認された印刷枚数を用います。また、印刷枚数控除率とは、本機械の保守サービス時の出力テスト等によりカウントされた印刷枚数、および本機械を使用する際に発生した不良印字、不良コピー等で加算された枚数を控除することを目的として、エプソンが設定した値をいいます。 (略) |
(略) (2)料金は、確認日の翌日から翌月の確認日までを1ヶ月とみなし、当該1ヶ月間における請求枚数に応じて算出します。請求枚数とは、直前の確認日における印刷枚数と当該確認日における検針の結果確認された印刷枚数との差数から、当該差数に印刷枚数控除率として3%を乗じて算出された枚数(小数点以下を切り上げ)を控除した枚数とします。ただし、初回の請求枚数については、以下の算式により算出された枚数とします。 【算式】 初回の請求枚数(小数点以下切り捨て)=初回検針日のカウント枚数×契約開始日から初回検針日までの日数÷契約開始確認書に記載された承諾日から初回検針日までの日数 なお、印刷枚数控除率とは、本機械の保守サービス時の出力テスト等によりカウントされた印刷枚数、および本機械を使用する際に発生した不良印字、不良コピー等で加算された枚数を控除することを目的として、エプソンが設定した値をいいます。 (略) |
| 第15条 中途解約 |
1.お客様は、解約希望日の60日以上前にエプソンまたは販売店に対し書面により通知し、エプソンおよびTCが合意したときは、本契約を中途解約することができます。この場合、エプソンは、本契約の中途解約に係る手続きを行います。 2.お客様は、第11条にしたがって中途解約日までの料金を支払うとともに、以下の解約金算式に基づき計算された解約金(以下、本解約金)を、中途解約完了後に支払わなければなりません。 [解約金算式] 中途解約日からサービス期間満了日までの残契約月数×基本使用料金×90%+法令所定の消費税等額 3.エプソンおよびTCは、請求会社を通じて、本解約金をお客様に請求し、お客様は、請求会社からの請求後30日以内に、これを支払います。 |
1.お客様は、解約希望日の60日以上前に所定の解約手続きを行い、エプソンおよびTCが合意したときは、本契約を中途解約することができます。この場合、エプソンは、本契約の中途解約に係る手続きを行います。 2.前項の場合、中途解約日は解約希望月の属する検針日(以下、最終検針日)とします。 3.お客様は、第11条に従って最終検針日までの料金を支払うとともに、以下の解約金算式に基づき計算された解約金(以下、本解約金)を、中途解約完了後に支払わなければなりません。 [解約金算式] 最終検針日の翌日からサービス期間満了日までの残契約月数×基本使用料金×90%+法令所定の消費税等額 4.エプソンおよびTCは、請求会社を通じて、本解約金をお客様に請求し、お客様は、請求会社からの請求後30日以内に、これを支払います。 |
| 第25条 本契約の変更 |
ー | 1.エプソンおよびTCは、以下の場合、本契約の定めを変更することができるものとします。 (1)本契約の変更が一般の利益に適合するとき (2)本契約の変更が本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 2.エプソンおよびTCは、前項により本契約を変更する場合は、本契約を変更する旨および変更後の内容とその効力発生日を通知します。なお、前項第2号の場合には、その変更の周知は効力発生日から相当な期間前までに行うものとします。 3.お客様が本契約の変更後も本サービスの利用を継続する場合、お客様は、変更後の本契約の内容に同意したものとみなします。 |
カウンター・チャージプラン
| 変更箇所 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 第9条 チャージ料金の計算 |
(略) (2)チャージ料金は、確認日の翌日から翌月の確認日までを1ヶ月とみなし、当該1ヶ月間における請求枚数に応じて算出します。ただし、サービス期間における初回のチャージ料金については、検針開始日から第1回の確認日までを1ヶ月とみなし、当該1ヶ月間における請求枚数に応じて算出します。なお、請求枚数とは、直前の確認日における印刷枚数と当該確認日における検針の結果確認された印刷枚数との差数から、当該差数に契約要綱の「カウンター控除率」を乗じて算出された枚数(小数点以下を切り上げ)を控除した枚数とします。ただし、サービス期間における初回のチャージ料金の算出にあたっては、当該差数に代えて第1回の確認日における検針の結果確認された印刷枚数を用います。また、カウンター控除率とは、本機械の保守サービス時の出力テスト等によりカウントされた印刷枚数、および本機械を使用する際に発生した不良印字、不良コピー等で加算された枚数を控除することを目的として、エプソンが設定した値をいいます。 (略) |
(略) (2)チャージ料金は、確認日の翌日から翌月の確認日までを1ヶ月とみなし、当該1ヶ月間における請求枚数に応じて算出します。請求枚数とは、直前の確認日における印刷枚数と当該確認日における検針の結果確認された印刷枚数との差数から、当該差数に契約要綱の「カウンター控除率」を乗じて算出された枚数(小数点以下を切り上げ)を控除した枚数とします。ただし、初回の請求枚数については、以下の算式により算出された枚数とします。 【算式】 初回の請求枚数(小数点以下切り捨て)=初回検針日のカウント枚数×契約開始日から初回検針日までの日数÷契約開始確認書に記載された承諾日から初回検針日までの日数 なお、カウンター控除率とは、本機械の保守サービス時の出力テスト等によりカウントされた印刷枚数、および本機械を使用する際に発生した不良印字、不良コピー等で加算された枚数を控除することを目的として、エプソンが設定した値をいいます。 (略) |
| 第23条 本契約の変更 |
ー | 1.エプソンは、以下の場合、本契約の定めを変更することができるものとします。 (1)本契約の変更が一般の利益に適合するとき (2)本契約の変更が本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 2.エプソンは、前項により本契約を変更する場合は、本契約を変更する旨および変更後の内容とその効力発生日を通知します。なお、前項2号の場合には、その変更の周知は効力発生日から相当な期間前までに行うものとします。 3.お客様が本契約の変更後も本サービスの利用を継続する場合、お客様は、変更後の本契約の内容に同意したものとみなします。 |
アカデミックプラン
| 変更箇所 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 第10条 料金の計算 |
(略) (1)検針担当会社は、サービス期間にわたって毎月、契約要綱の「検針日」を基準日とし、その10営業日前から基準日までの間で検針担当会社がお客様に対してその都度指定する日(以下、確認日)において契約要綱の「検針方法」により、本機械のすべてについて検針を行います。なお、サービス期間における初回の検針は、検針開始日から第1回の確認日までを1ヶ月とみなして行います。また、サービス期間における最終回の検針は、サービス期間の満了前ではなく第5号に従って満了日以降の日に行います。検針によって確認される印刷枚数は、本機械によるコピー・ファクス・プリンター等の出力1面あたりを1枚とし、両面出力の場合は2枚としてカウントするものとし、印刷枚数の内訳として(A)カラー印刷と(B)モノクロ印刷それぞれの枚数も併せてカウントするものとします。 (略) |
(略) (1)検針担当会社は、サービス期間にわたって毎月、契約要綱の「検針日」を基準日とし、その10営業日前から基準日までの間で検針担当会社がお客様に対してその都度指定する日(以下、確認日)において契約要綱の「検針方法」により、本機械のすべてについて検針を行います。検針日は、サービス期間中変更することができないものとします。なお、サービス期間における初回の検針は、契約開始確認書に記載された契約開始承諾日(以下、承諾日)から契約開始日の前日までの使用枚数を除外しますが、除外される使用枚数については、承諾日から初回検針日までの日数のうち、承諾日から契約開始日の前日までの日数の占める割合を初回検針日のカウント枚数に乗じた値とします。検針によって確認される印刷枚数は、本機械によるコピー・ファクス・プリンター等の出力1面あたりを1枚とし、両面出力の場合は2枚としてカウントするものとし、印刷枚数の内訳として(A)カラー印刷と(B)モノクロ印刷それぞれの枚数もあわせてカウントするものとします。 (略) |
| 第15条 中途解約 |
1.お客様は、原則として本契約を中途解約することはできません。 2.前項にかかわらず、お客様は、やむ得ない事情により、本契約の一部または全部の中途解約を希望する場合は、エプソンまたは販売店に対し書面により通知のうえ、中途解約の対象について協議するものとします。エプソンおよびTCが本契約の中途解約を認めた場合に限り、中途解約に係る手続きが行われます。なお、本契約の一部の中途解約の場合、中途解約日は検針開始日から1年毎の応当日の前日とします。 3.前項により中途解約する場合、お客様は、第11条にしたがって中途解約日までの料金を支払うとともに、以下の解約金算式に基づき計算された解約金(以下、本解約金)を、中途解約完了後に支払わなければなりません。なお、前項に基づく中途解約が全部解約である場合において、中途解約日までに当該計算期間に係る年間請求枚数が年間基本印刷枚数を超過していたときは、お客様は、第10条第2項を準用して算出された超過従量料金も、本解約金と合わせて支払わなければなりません。 [解約金算式] 中途解約日からサービス期間満了日までの残契約月数×基本使用料金×90%+法令所定の消費税等額 4.エプソンおよびTCは、請求会社を通じて、本解約金および超過従量料金(もしあれば)をお客様に請求し、お客様は、請求会社からの請求後30日以内に、これを支払います。 |
1.お客様は、原則として本契約を中途解約することはできません。 2.前項にかかわらず、お客様は、やむ得ない事情により、本契約の一部または全部の中途解約を希望する場合は、エプソンまたは販売店に対し書面により通知のうえ、中途解約の対象について協議するものとします。エプソンおよびTCが本契約の中途解約を認めた場合に限り、中途解約に係る手続きが行われます。なお、本契約の一部の中途解約の場合、中途解約日は検針開始日から1年毎の応当日の前日とします。 3.前項により中途解約する場合、お客様は、第11条に従って中途解約日までの料金を支払うとともに、以下の解約金算式に基づき計算された解約金(以下、本解約金)を、中途解約完了後に支払わなければなりません。なお、前項に基づく中途解約が全部解約である場合において、中途解約日までに当該計算期間に係る年間請求枚数が年間基本印刷枚数を超過していたときは、お客様は、第10条第2項を準用して算出された超過従量料金も、本解約金とあわせて支払わなければなりません。 [解約金算式] 最終検針日の翌日からサービス期間満了日までの残契約月数×基本使用料金×90%+法令所定の消費税等額 4.エプソンおよびTCは、請求会社を通じて、本解約金および超過従量料金があるときはこれをお客様に請求し、お客様は、請求会社からの請求後30日以内に、これを支払います。 |
| 第25条 本契約の変更 |
ー | 1.エプソンおよびTCは、以下の場合、本契約の定めを変更することができるものとします。 (1)本契約の変更が一般の利益に適合するとき (2)本契約の変更が本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 2.エプソンおよびTCは、前項により本契約を変更する場合は、本契約を変更する旨および変更後の内容とその効力発生日を通知します。なお、前項第2号の場合には、その変更の周知は効力発生日から相当な期間前までに行うものとします。 3.お客様が本契約の変更後も本サービスの利用を継続する場合、お客様は、変更後の本契約の内容に同意したものとみなします。 |
変更日:11月25日