月額サブスクリプション テストマーケティング「ReadyPrint」

ReadyPrint利用約款(テストマーケティング向け)

第1条 目的

本利用約款(以下「本約款」という)は、エプソン販売株式会社(以下「エプソン」という)が、テストマーケティングを目的として契約者に対して提供するサービス「ReadyPrint」(以下「本サービス」という)の利用に関する約定事項を定めるものとし、本サービスを利用するすべての契約者に適用されます。契約者は、本サービスを利用することにより、本約款の内容について同意したものとみなされます。

第2条 定義

  1. 本約款で用いる用語の定義は、次の各号のとおりとします。

    • (1)本サービス
      本約款に基づき、テストマーケティングを目的として、エプソンが契約者に対してエプソンブランドの機器を貸与して契約者の使用に供し、契約者がこれを正常かつ良好な状態で使用できるよう消耗品および保守サポートを提供するサービスをいいます。
    • (2)本契約
      契約者が本サービスを利⽤するに際し、契約者およびエプソンとの間に発⽣する本サービスの利⽤に関する契約関係をいい、本約款、エプソンのウェブサイト(以下「当社ウェブサイト」という)に掲載されるこれに関連する規約、通知等を含みます。
    • (3)契約者
      テストマーケティングの参加申し込みに当選し、本約款に承諾のうえ、エプソンとの間で本契約を締結した個人、法人または団体をいいます。
    • (4)登録情報
      契約者が本サービスの利用にあたり、当社ウェブサイトに登録した情報、本サービスの利用に伴いエプソンが登録を求めた情報および契約者自身が追加、変更を行った情報をいいます。
    • (5)本製品
      契約者が本サービスの利用申し込み時に選択し、本サービスに基づき、エプソンが契約者に貸与するエプソンブランドの機器をいいます。
    • (6)本消耗品
      本サービスに基づく本製品の利用にあたり、エプソンが契約者に提供する消耗品(インク、メンテナンスボックス等のエプソン所定の消耗品を指し、用紙は含まない)をいいます。
    • (7)当社ウェブサイト
      エプソンが運営する本サービスに関連する以下のドメインのウェブサイトをいいます。
      https://www.epson.jp/ec/campaign/readyprint/poc/」、「https://subscription-testcp.epson.jp」
      ドメインが変更となった場合には、当該変更後のドメインも含みます。
    • (8)リモートサービス
      エプソンがインターネット回線等を利用して、本製品の使用状況および本消耗品の使用実績等(以下総称して「機器使用情報」という)を取得し、本消耗品の使用状況を自動で確認することができるサービスをいい、本サービスの提供に伴い、契約者はこれを必ず使用するものとします。なお、機器使用情報には、本製品がスキャンした情報およびプリントしたデータ等は含まれません。

第3条 契約の成立

  1. 契約者は本約款に同意し、当社ウェブサイトの本サービスの利用申し込み画面から必要な情報を登録のうえ、本サービスの申し込みを行うものとします。契約者は、利用申し込みにあたり、真実かつ正確な情報を登録するものとし、登録情報の内容に虚偽、誤りまたは記載漏れがあったことにより契約者に生じた損害に関して、エプソンはその責任を負わないものとします。
  2. エプソンは契約者の登録情報を確認のうえ、本サービスの利用申し込みに対する諾否を判断し、次のいずれかの事項に該当する場合、利用申し込みを承諾しない場合があります。

    • (1)契約者が実在しない場合
    • (2)契約者またはその関係者が過去に本約款に違反し、本サービスの利用停止または契約解除されている場合
    • (3)利用申し込みの内容および登録情報に虚偽の記載、重要な誤記または登録漏れ等があった場合
    • (4)その他、エプソンが不適切と判断した場合
  3. エプソンは、第1項に基づき契約者からの利用申し込みを受け、申し込み内容を確認のうえ承諾した場合、契約者に対して契約申し込み完了の通知をし、支払情報の再登録通知がなされない限り、当該通知をもって、契約者とエプソンとの間で本契約が成立し、本サービスの契約期間が開始するものとします。なお、支払情報の再登録通知がなされた場合、契約者が有効な再登録を行った場合は本契約が成立します。
  4. 契約者は、登録情報に変更があったときは、当社ウェブサイトに定めた方法により、遅滞なく変更内容をエプソンに通知するものとします。エプソンは、当該通知を受けて承諾した場合、契約者に対して登録内容の変更完了通知をします。契約者が登録情報の変更を怠ったことにより、エプソンからの通知や本消耗品が不到達となった場合であっても、当該通知や本消耗品は通常到達すべき時に到達したとみなされます。
  5. 当社は、当社ウェブサイトへの契約者の登録情報について、住所入力の補完機能として「Place Autocomplete(Google Maps Platform)」と呼ばれるGoogleサービスを使用します。また、契約者がクレジットカート情報を入力する際、スパムなどからサイトを守るため、Google社から提供されているreCAPTCHAと呼ばれるサービスを使用します。reCAPTCHAは契約者のIPアドレス含むその他情報等を取得し、取得されるログはGoogle社のプライバシーポリシーに基づいて管理され、特定の個人を識別する情報は一切含まれません。「Place Autocomplete(Google Maps Platform)」、「reCAPTCHA」の使用にあたり、契約者はGoogle社の利用規約・プライバシーポリシーについて同意したものとみなします。詳細は以下をご確認下さい。
    Google利用規約新しいウィンドウを開きます
    Googleプライバシーポリシー新しいウィンドウを開きます

第4条 契約申し込みの撤回、返品

  1. 契約者は、本契約の成立後8日以内にエプソンに対して当社ウェブサイトに定める所定の方法により本契約の申し込み撤回の旨を通知した場合に限り、本契約を解除することができます。
  2. 前項の通知の時点で契約者が本製品および本消耗品を既に受領している場合は、当該通知から2週間以内に本製品をエプソンに返品するものとし、この場合の返品にかかる送料は契約者が負担するものとします。

第5条 未成年者による利用

  1. 未成年者が本サービスの利用申し込みを行う場合および本サービスを利用する場合は、親権者等の法定代理人の同意を得たうえで行うものとします。未成年者による本サービスの利用申し込みが完了した時点で、法定代理人による同意があったものとみなします。
  2. 未成年者の契約者が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽った場合、年齢について成年と偽って本サービスを利用した場合またはその他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、契約者は、本サービスの利用に関する一切の法律行為の取消を行うことはできないものとします。

第6条 通知方法

  1. 本サービスに関してエプソンが契約者へ通知を行う場合は、当社ウェブサイトでの掲示、電子メールの送信または電話等、エプソンが適当と認める方法での連絡により行うものとします。
  2. 前項に基づく電子メールによる通知は、エプソンが登録情報にある契約者の電子メールアドレスに通知を発したときに到達したものとします。

第7条 引渡し

  1. エプソンは、第3条(契約の成立)第3項に基づく本契約成立後、本製品を契約者へ貸与します。本製品の配送にかかる日数および配送状況は当社ウェブサイトから確認することができます。ただし、本製品の入荷状況等により、当社ウェブサイト上の記載と実際の配送に要する日数が異なる場合があります。
  2. 契約者は、本製品を受領したときに、本製品に故障または不具合等がないか、直ちに確認を行うものとします。確認の結果、本製品に通常の使用に耐えない故障または不具合等がある場合には、受領から8日以内に当社ウェブサイトに定める方法によりエプソンに通知するものとします。
  3. 前項の通知を受けた場合、エプソンは速やかに代替品との交換を行います。交換に要する費用はエプソンが負担し、交換に要する日数、代替品の配送日については別途契約者に通知します。
  4. 本サービスにてエプソンが貸与する本製品は新品とは限らないものとし、現状有姿で通常の使用が可能な状態で契約者に引き渡すものとします。エプソンは、本製品が本サービスの利用にあたり通常備えているべき性能を有していることのみを保証し、本製品の契約者による使用目的への適合性について保証するものではありません。

第8条 本製品の所有権

  1. 本製品の所有権はエプソンに帰属し、エプソンは本サービスの利用期間中、本約款に基づき契約者に対して貸与します。
  2. 契約者は、本製品を善良なる管理者の注意義務をもって管理、利用するものとし、第三者に対し譲渡、販売、担保権の設定その他処分をしてはなりません。なお、契約者がエプソンの合意を得て本製品を第三者に転貸する場合は、契約者の責任において、本約款に定める事項を転貸先に遵守させるものとします。
  3. 契約者は、本約款および本製品の取扱説明書等に従って本製品を使用し、本サービスの提供にあたり必要な通信環境を整備し、電源および電気、設備等にかかる費用を負担します。

第9条 本消耗品の取扱い

  1. エプソンは、本サービスの利用期間中、契約者に対して本消耗品を提供します。本消耗品は、本製品のリモートサービスにより収集した機器使用情報に基づき、交換が必要となる時期を自動検知して、登録情報の住所に配送するものとします。
  2. 契約者は、本消耗品の受領後、破損またはインク漏れ等がないか確認のうえ使用するものとし、本消耗品の破損等により使用できない場合は、エプソンへ通知するものとします。この場合、エプソンは速やかに代替消耗品を配送します。
  3. 契約者は、本サービスを利用する目的にのみ本消耗品を使用し、他の製品へ本消耗品を転用してはなりません。また、本消耗品の分解、成分解析、販売を行ってはなりません。エプソンは、契約者による本消耗品の不正利用があると判断した場合、本消耗品を直ちに回収するとともに、本サービスの提供を中止し、契約解除する場合があります。
  4. 使用済みの本消耗品は、契約者の責任のもと廃棄処分するものとします。
  5. 契約者は本サービスの利用にあたり、本製品の品質維持および安全確保のために、本製品の取扱説明書等に示された仕様範囲の印刷用紙を使用するものとします。

第10条 禁止行為

  1. 契約者は、本サービスについて次の各号の事項を行ってはなりません。契約者が本条を違反した場合、エプソンは本サービスの提供を中止し、契約解除する場合があります。
    • (1)本約款に違反する行為をすること
    • (2)本製品および本消耗品の分解、損壊、改造、改変等を行うこと
    • (3)本製品を取扱説明書等に記載された使用方法から著しく逸脱して使用すること
    • (4)本製品を用いて第三者の著作権等の権利を侵害する、または第三者の利益を侵害する行為をすること
    • (5)本製品のインターネット接続を切断して利用すること
    • (6)公序良俗または法令に違反する行為をすること
    • (7)本製品を日本国外で使用すること
    • (8)本製品に貼付されている貸与品である旨を表示するシールまたは表示、標識等の除去または汚損等を行うこと
  2. 契約者は、前項各号により、エプソンに損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負います。また、本製品について、紛失または盗難等が生じた場合ならびに契約者の故意過失により毀損または滅失が生じた場合、本製品の実費相当額をエプソンに支払うものとします。
  3. 契約者は、本製品が第三者からの強制執行、その他法律的または事実的な侵害行為を受けないよう、本製品および本消耗品を保全するとともに、当該事態が発生した場合には、直ちにその旨をエプソンに通知するものとします。

第11条 契約者の義務

  1. 契約者は、登録情報および自らのID、パスワード等(以下「アカウント等」という)について、自己の責任のもと管理し、第三者に利用、転貸、譲渡等してはなりません。エプソンはアカウント等の一致を確認した場合、当該アカウント等を保有する契約者が本サービスを利用したものとみなします。
  2. 契約者は、なりすましなどによってアカウント等が第三者に使用された場合は、その旨を直ちにエプソンに通知し、エプソンの指示に従うものとします。
  3. 契約者によるアカウント等の管理不十分、使用上の過誤等によって発生した契約者の損害に関して、エプソンはその責任を負わないものとします。
  4. 契約者は、本製品についてインターネット接続を解除してはなりません。本製品のインターネット接続状況が一定期間、確認できない場合、エプソンは本サービスの提供を中止し、契約解除する場合があります。

第12条 本サービスの利用料金および支払

  1. 契約者は、当社ウェブサイトで定める本サービスの利用料金を、契約者、法人または契約者のご家族名義のクレジットカードの一括払いにて、エプソンに支払うものとします。なお、印刷枚数の算出は、本製品によるコピー・ファクス・プリンター等の出力したA4サイズ以下の片面を1枚とし、両面出力の場合は2枚、A3/A3ノビサイズ片面は2枚、A3/A3ノビサイズ両面は4枚としてカウントします。印刷枚数が月間上限枚数を超えた場合は、第18条(超過利用)の定めに基づき、超過利用分の料金を合わせて支払うものとします。
  2. 契約者は、当社ウェブサイトのクレジット決済登録画面にてクレジットカードの番号および有効期限等の登録を行うものとします。この場合、契約者は、本サービスで使用可能と定める種類のクレジットカードを使用するものとします。
  3. 本サービスの利用料金は、クレジットカード会社が定める振替日に契約者指定の口座から引き落とされるものとします。なお、クレジットカードの利用に関連して、契約者とクレジットカード会社の間で何らかの紛争が発生した場合は、契約者とクレジットカード会社との間で責任をもって解決するものとします。
  4. 契約者は、登録したクレジットカードの番号、有効期限等が変更された場合、またはクレジットカードの利用資格を失った場合には、直ちにクレジットカードの登録内容を変更しなければなりません。
  5. エプソンは、所定の支払期日までに契約者から本サービスの利用料金の支払いが確認できない場合、本サービスの提供を中止し、契約解除する場合があります。また、この場合、エプソンは契約者において本製品の使用ができないよう、本製品の動作を遠隔で制御し停止させる場合があります。
  6. エプソンは本サービスの利用料金について、契約者に対して事前通知のうえ、契約者の承諾を得た場合に変更することができるものとします。

第13条 本製品故障時の対応

  1. 本製品に故障または不具合等が生じた場合、契約者は直ちにエプソンに通知するものとします。エプソンは、契約者から通知を受けた場合、速やかに代替品を手配し、契約者へ配送します。配送場所は原則として登録情報に定められた住所とします。
  2. 契約者は、代替品の受領後、故障または不具合等が生じた本製品をエプソンからの指示に基づき、直ちに返却するものとします。

第14条 費用の請求 

次の各号に起因する本製品の故障については、代替品交換とは別に本製品の実費相当額または修理代金を契約者に請求する場合があります。

  • (1)本製品の取扱説明書等に反する使用方法、取扱い、本製品の取扱い不注意または誤用に起因する故障
  • (2)契約者または第三者による本製品の修理、改造、分解に起因する故障
  • (3)火災、浸水、異常電圧またはこれに類する災害に起因する故障
  • (4)エプソン指定以外の本消耗品または取扱説明書等に定める仕様範囲外の印刷用紙の使用に起因する故障
  • (5)本製品に接続された通信回線、ネットワーク関連機器、コンピュータまたはケーブル等に起因する故障
  • (6)本製品と接続されたコンピュータ等で利用するソフトウェアに起因する故障
  • (7)その他、本製品に起因しない故障または契約者の故意過失に起因する故障

第15条 契約期間

  1. 本サービスの契約期間は本契約成立日から1年間とし、契約期間である1年満了後は、契約者から解約の通知がない限り、自動的に1か月間更新し、契約成立日から最長2年までは同様とします。
  2. 契約者は、本契約成立後、1年未満に中途解約をする場合、次条の定めに従った解約金をエプソンに支払うものとします。

第16条 中途解約

  1. 契約者は、当社ウェブサイトに定める所定の方法により、本サービスの中途解約をすることができます。ただし、本契約成立日から1年未満に中途解約をする場合は、第3項に定める解約金をエプソンに支払わなければなりません。
  2. エプソンは、契約者から解約希望の通知を受け、内容を確認のうえ承諾した場合、契約者に対して解約通知を行い、当該通知をもって、契約者とエプソンとの間の本契約が終了し、本サービスの提供が終了するものとします。なお、契約者は、解約日までに生じた本サービスの利用料金(日割り計算はせず、月額料金となります)をエプソンに対し支払うものとします。また、エプソンの指示に基づき本製品および本消耗品(未使用の消耗品を含む)を中途解約成立後2週間以内に返却するものとします。この場合の返却にかかる送料は契約者が負担するものとします。
  3. 前項に加え、中途解約が本契約成立日から1年未満になされた場合、契約者はエプソンに対して以下の解約金算式に基づく解約金を支払うものとします。なお、契約者が「初期費用あり」の契約プランを利用している場合、初期費用の返金は致しません。
    解約金算式:本サービスの利用料金(月額)×(12か月-支払済みの利用月数)
  4. 第2項に基づき、エプソンと契約者において中途解約の合意をした後といえども、本製品および本消耗品(未使用の消耗品を含む)の返却がなされず、また契約者による解約日までの月額料金および解約金の支払いがなされない場合、エプソンは契約者が本サービスを継続利用しているものとみなし、契約者に本サービスの利用料金を請求し、契約者はこれを支払うものとします。なお、この場合であっても契約最長期間は、契約成立日から2年までとし、2年経過をもって本契約は自動的に終了し、契約者は第19条(契約終了時の対応)に従うものとします。

第17条 プラン変更不可

  1. 本サービスは、契約者から中途解約の申し出がない限り、契約者が申し込みをした契約プランにて最長2年間継続して提供されます。
  2. 契約者は本サービスの契約期間中、契約プランを変更することができません。

第18条 超過利用

契約者がエプソンの設定した本製品の月間上限印刷枚数(https://www.epson.jp/ec/campaign/readyprint/poc/)を超える利用をした場合、エプソンは契約者に対し、超過利用分として1枚あたり11円(税込)の追加料金を請求します。なお、印刷枚数は、本製品によるコピー・ファクス・プリンター等の出力したA4サイズ以下の片面を1枚とし、両面出力の場合は2枚、A3/A3ノビサイズ片面は2枚、A3/A3ノビサイズ両面は4枚としてカウントします。

第19条 契約終了時の対応

  1. 理由の如何にかかわらず、本契約が終了した場合、契約者は、直ちに本製品および本消耗品(未使用の消耗品を含む)をエプソンに返却するものとし、中途解約による場合を除き、返却にかかる費用は原則としてエプソンが負担するものとします。
  2. 本製品および本消耗品(未使用の消耗品を含む)が契約終了後2週間以内にエプソンに返却されない場合、エプソンは契約者が本サービスを継続利用しているものとみなし、契約者に本サービスの利用料金を請求し、契約者はこれを支払うものとします。
  3. エプソンは、契約者による本製品および本消耗品(未使用の消耗品を含む)の譲渡、販売等が確認できた場合、本製品および本消耗品(未使用の消耗品を含む)の実費相当額のほか、エプソンに損害が生じた場合は当該損害を契約者に請求する場合があります。

第20条 損害賠償

エプソンは、本サービスの提供に際し、契約者に損害が生じた場合、エプソンの故意または重過失に起因する場合を除き、契約者が直接被った通常生じうる損害の範囲内、かつ、損害発生日から遡って過去6か月間(それより契約期間が短い場合は当該期間)に契約者が本契約に基づきエプソンに支払った金額を損害賠償額の上限として責任を負うものとします。

第21条 期限の利益喪失と契約解除

  1. 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、エプソンは何らの催告を要することなく契約者に通知することにより、直ちに本サービスの提供を中止し、契約解除することができます。この場合、契約者はエプソンに対する一切の債務について期限の利益を喪失し、本契約に基づきエプソンに対して負う債務を直ちにエプソンに支払うものとします。
    • (1)本契約に違反し、エプソンが相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき
    • (2)本サービスの利用料金の全部または一部の支払を遅延または停止したとき
    • (3)その他本サービスの提供が困難とエプソンが認めたとき
  2. 契約者が、第10条(禁止行為)、第26条(譲渡禁止)、第27条(反社会的勢力の排除)、第28条(法令遵守)の規定を違反した場合、エプソンは何ら催告を要することなく契約者に通知することにより、直ちに本サービスの提供を中止し、契約解除することができるものとします。この場合、契約者はエプソンに対する一切の債務について期限の利益を喪失し、本契約に基づきエプソンに対して負う債務を直ちにエプソンに支払うものとします。
  3. 前2項より、本契約が解除され、エプソンに損害が生じた場合には、契約者は当該損害を賠償する責任を負うものとします。また、本契約の解除に伴い、本サービスの提供を中止するために、エプソンは、本製品が使用できないよう本製品の動作を遠隔で制御し停止させることができるものとします。

第22条 本約款の変更

  1. エプソンは、以下の場合に本約款を変更することができます。
    • ①本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
    • ②本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
  2. エプソンは、前項による本約款の変更にあたり、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を第6条(通知方法)に定める方法により契約者に通知します。なお、前項2号の場合には、その変更の周知は効力発生日から相当な期間前までに行うものとします。
    また、契約者が本約款の変更後も本サービスの利用を継続する場合、契約者は、変更後の本約款の内容に同意したものとみなされます。

第23条 本サービスの変更・中断・終了等

  1. エプソンは、自らの判断により本サービスの全部又は一部の提供・運営を終了することができるものとし、この場合、第6条(通知方法)に定める方法で契約者に対してその旨を通知します。
  2. エプソンは、以下各号の事由が生じた場合、契約者に事前通知することなく、本サービスの一部又は全部を一時的に中断する場合があります。
    • (1)本製品の欠陥が判明し、人の生命、身体又は財産を侵害するおそれがあり、修理またはメンテナンス等を緊急に行う必要がある場合
    • (2)契約者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
    • (3)天災地変等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
    • (4)法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
    • (5)その他前各号に準じエプソンが必要と判断した場合
  3. エプソンは、本条に基づき行った措置により契約者に生じた損害について、エプソンの責めに帰すべき事由による場合に限り、責任を負うものとします。ただし、エプソンの故意又は重過失に基づくものでない場合は、第20条(損害賠償)に従うものとします。

第24条 再委託

  1. エプソンは本サービスに関わる業務の一部をエプソンの責任において第三者に再委託することができ、この場合、再委託先に対して本サービスの提供に必要な契約者の登録情報および機器使用情報を必要な範囲内で開示することができるものとします。
  2. エプソンは、再委託先の責めに帰すべき事由により本サービスの提供に関連して契約者が損害を被った場合、第20条(損害賠償)に基づきこれを賠償する責任を負うものとします。

第25条 情報の取扱い

  1. 契約者がエプソンに提供する個人情報、登録情報および機器使用情報(以下総称して「個人情報」という)の取扱いは、セイコーエプソン株式会社(以下「SEC」という)が運営するウェブサイト(https://www.epson.jp/)に掲載する「個人情報のお取扱いについて(プライバシーステートメント)」(https://www.epson.jp/misc/privacy_statement.html)に定めるものとし、これに従い管理されます。また、個人情報についてセイコーエプソングループにおいて共同で利用することができるものとし、契約者は本条に定める個人情報の取扱いにつき承諾するものとします。
  2. エプソンはSECと共同で新製品の開発、サービスの充実および向上のために個人情報を利用することができるものとします。また、市場調査および環境分析等のため、個人を識別・特定できない形式に加工した統計データや資料を作成し、書面や各種媒体、当社ウェブサイト等で公表する場合があります。

第26条 譲渡禁止

契約者は、本契約における契約者の地位および本契約に基づき生じた一切の権利義務を、エプソンの書面による承諾なくして、第三者に譲渡し、承継または担保に供してはなりません。契約者が本条に違反した場合、エプソンは本サービスの提供を中止し、契約解除する場合があります。

第27条 反社会的勢力の排除

  1. 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、または該当していたことが判明した場合は、エプソンは何らの催告を要せず、契約者に対する通知により、直ちに本サービスの提供を中止し、契約解除することができます。
    • (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者
    • (2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与した場合
    • (3)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
    • (4)自らまたは第三者を利用し、詐欺・暴力的行為や不当な要求を行った場合
    • (5)自らまたは第三者を利用し、名誉や信用の毀損、業務を妨害した場合
  2. 契約者は、前項各号を確認することを目的として、エプソンが行う調査に合理的な範囲において協力をするものとします。
  3. 第1項に基づき本契約が解除されたときは、契約者は、本契約の解除によりエプソンに損害が生じた場合には、当該損害を賠償しなければなりません。また、第1項に基づき解除された場合において、契約者に未払いの本サービスの利用料金等があるときは、契約者はこれを直ちに支払わなければなりません。

第28条 法令遵守

  1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、不正または不当な行為が生じないよう、法令等を遵守しなければなりません。契約者が法令等を遵守しなかった場合は、エプソンは本サービスの提供を中止し、契約解除することがあります。
  2. 前項の規定による本契約の解除によって、エプソンに損害が発生した場合には、当該損害を契約者に請求するものとします。

第29条 準拠法

本契約に関する効力・解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第30条 合意管轄

本サービスに関する一切の係争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第31条 協議

本契約に定めのない事項および疑義のある事項については、エプソンおよび契約者が誠意をもって協議のうえ円満に解決します。

以上

2024年1月制定