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日本から輸出する際は、輸出者の責任において「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に則り輸出する必要があります。
法令の規則内容や輸出手続き等の詳細につきましては、次のサイトにてご確認ください。
弊社では以下の一部製品に対する輸出管理令別表1(1~15項)の判定結果を「製品判定結果リスト」にまとめ、函館税関、東京税関、名古屋税関、大阪税関、横浜税関、神戸税関及び門司税関に提出いたしております。
リスト掲載製品を海外へ輸出する際には、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき通関時に該非判定書を要求されることがありますが、このリストをもって弊社発行の該非判定書に変わるものとしてご利用いただけます。
(注)「製品判定結果リスト」は販売時点の仕様に基づいたものであるため、お客様が分解・改造等を行った場合にはご利用いただけません。
(注)函館税関、東京税関、名古屋税関、大阪税関、横浜税関、神戸税関及び門司税関以外からの通関の場合には下記の「該非判定書発行請求」にて請求するようお願いいたします。
該非判定書が必要な方は、対象の製品カテゴリーをご確認の上、請求いただきますようお願いいたします。
(注)製品ごとに請求受付窓口が異なりますので、製品カテゴリーごとの請求をお願いいたします。