輸出管理について

日本から輸出する際は、輸出者の責任において「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に則り輸出する必要があります。
法令の規則内容や輸出手続き等の詳細につきましては、次のサイトにてご確認ください。

1. 輸出の際の注意点

  1. 国内で購入した弊社製品は、海外での使用を保証していない製品がございます。
  2. 海外に輸出する場合、「外為法」で規定されているリスト規制品目及びキャッチオール規制品目の該非判定を行う必要があります。
  3. 次のいずれかに該当する場合、経済産業大臣への輸出許可申請が必要になります。
    • リスト規制品目に該当する場合
    • キャッチオール規制品目に該当する場合で、その用途が大量破壊兵器もしくは通常兵器に関連する場合、又はそのおそれがある場合
  4. 経済産業省に輸出許可を申請する場合、該非判定書が必要となります。

2. 製品該非判定結果リストについて

弊社では以下の一部製品に対する輸出管理令別表1(1~15項)の判定結果を「製品判定結果リスト」にまとめ、函館税関、東京税関、名古屋税関、大阪税関、横浜税関、神戸税関及び門司税関に提出いたしております。

リスト掲載製品を海外へ輸出する際には、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき通関時に該非判定書を要求されることがありますが、このリストをもって弊社発行の該非判定書に変わるものとしてご利用いただけます。

プリンター・複合機・スキャナー・プロジェクター

(注)「製品判定結果リスト」は販売時点の仕様に基づいたものであるため、お客様が分解・改造等を行った場合にはご利用いただけません。

(注)函館税関、東京税関、名古屋税関、大阪税関、横浜税関、神戸税関及び門司税関以外からの通関の場合には下記の「該非判定書発行請求」にて請求するようお願いいたします。

3. 該非判定書発行請求について

該非判定書が必要な方は、対象の製品カテゴリーをご確認の上、請求いただきますようお願いいたします。

プリンター・複合機、消耗品、フォトビューアー、POS用端末、スキャナー、ディスク デュプリケーター、プロジェクター、スマートグラス/スマートヘッドセット、インク、ポートレートプリンティングシステム、デジタルラベル印刷機、デジタルカメラ、GPS機能付きランニング機器、ゴルフスィング解析システム、産業用ロボット

該非判定書を請求する

(注)製品ごとに請求受付窓口が異なりますので、製品カテゴリーごとの請求をお願いいたします。

パソコン

該非判定書を請求する

エプソンダイレクトの問い合わせフォームから発行依頼をお願いいたします。

半導体

該非判定書を請求する

こちらの請求フォームから発行依頼をお願いいたします。

水晶デバイス

該非判定書を請求する(PDF:229KB)

弊社担当営業にお問い合わせの上、「該非判定書発行請求書(PDF)」を印刷・ご記入ください。