保守契約条項/保守契約付帯条項(対象:エプソンのスマートチャージ LX/LMシリーズ)

保守契約条項

保守契約付帯条項(対象:エプソンのスマートチャージ LX/LMシリーズ)

リモートサービスに関する付帯条項(対象:エプソンのスマートチャージ 全シリーズ)

保守契約条項/保守契約付帯条項/リモートサービスに関する付帯条項 のPDFファイル

保守契約条項

第1条(目的)

  • エプソンは、契約者または契約要綱の「製品の設置場所」に記載された顧客(以下総称してお客様)が契約要綱の「製品」(以下製品)を正常かつ円滑に使用できるよう、本条項および付帯条項(以下総称して本条項)に基づき保守サービスを提供します。

第2条(保守サービスの種類および内容)

  • 1.エプソンは、お客様に対して契約要綱に定める以下の基本保守サービスおよび追加保守サービス(以下総称して保守サービス)を提供します。保守サービスにおいて、製品の補修部品の在庫がない等、復旧不可能な修理が発生した場合は、エプソンの判断で製品の本体交換(型番の異なる同等機種への交換を含む)等を提案する場合があります。また、製品の設置場所および送付先は日本国内に限るものとし、設置場所が離島等の遠隔地の場合は、保守サービスの提供にかかる交通費および宿泊費等の実費を、別途お客様に請求する場合があります。
  • (1)基本保守サービス
    • ①出張保守
      製品に故障が生じ、お客様がエプソンに修理を要請した場合、エプソンはすみやかに契約要綱の「製品の設置場所」に技術員を派遣して、製品の故障の復旧を行います。現地での復旧が困難な場合は、代替機を貸与して設置し、技術員が故障した製品を引き揚げ、合理的な期間内に故障の復旧を行います。なお、代替機は同一製品とは限らずエプソンが任意に選定し、復旧後にお客様は代替機を返却するものとします。
    • ②持込保守
      製品に故障が生じ、お客様がエプソン所定の窓口に製品を送付または持込んだ場合、エプソンはすみやかに製品の故障の復旧を行い、お客様に返送します。製品の輸送費および梱包費は発送元払いとします。
    • ③引取(ドアtoドア)保守
      製品に故障が生じ、お客様がエプソンに連絡した場合、エプソンは契約要綱の「製品の設置場所」へ製品を引き取りに行き、修理完了後に製品をお届けします。離島等の一部エリアを除き、梱包はエプソンの指定運送業者等が実施します。
  • (2)追加保守サービス
    • ①定期点検付サービス
      製品の点検、清掃、調整またはその他必要な修理等の定期点検サービスを指定回数に応じて行います。ただし、出張保守において引き揚げた製品の故障の復旧を実施する際、同時にこれを行うことができるものとします。
    • ②定期交換部品付サービス
      製品に対し、エプソン指定の定期交換部品の寿命による交換または新規補充を行います。ただし、対応限度付保守契約に該当する製品の場合、対応限度を超えて交換または新規補充した定期交換部品の部品代は有償とします。なお、定期交換部品付きサービスは、製品購入と同時の契約申込みを原則とします。
    • ③消耗品交換付サービス
      製品に対し、エプソン指定の消耗品の故障または寿命に起因する製品不具合の復旧、消耗品の交換または新規補充を行います。
    • ④天吊作業付サービス
      お客様が以下に定める条件を満たす場合に限り、保守サービス提供の際に天吊作業を実施します。
      • ア)エプソンの純正天吊金具(ただし、エプソンが特別に認めた天吊金具はこの限りでない)を使用していること。
      • イ)製品をボックス、その他設備等で囲っていないこと。ただし、作業時にお客様がボックス、その他設備等の取り外し、設置を適時に行う場合を除きます。
      • ウ)天井の仕上げ材が鏡などの壊れやすいものでないこと、また特殊な取付け加工が必要でないこと。
      • エ)脚立・ローリングタワー等がそのまま搬入でき、搬入路に養生が必要ないこと。設置場所が1階以外の場合は、脚立・ローリングタワー等の移動に、エレベーターの使用が可能であること。
      • オ)脚立・ローリングタワー等が設置場所の下にそのまま設置可能であり、足場スペースが確保できること。
      • カ)代替機対応の場合、設置場所に代替機が直送されることについて同意していること。
  • (3)HDD返却不要サービス
    保守サービスの提供に際しHDDを交換した場合、製品から取り外したHDDをお客様にお渡しします。
  • (4)安心プラスサービス
    保守サービスに含まれない外的要因(落下破損、水こぼし、火災、落雷、大雨による水害等)による故障の修理を提供します。ただし、以下に該当する場合はサービス対象外となります。
    • ①お客様または第三者が故意に傷害を与えたことに起因する故障および損傷の修理・調整
    • ②お客様の使用環境や管理方法(カビ、虫、小動物の侵入、不衛生な状態等)に起因して生じた故障および損傷の修理・調整
    • ③エプソンが提供しているソフトウェア(デバイスドライバー、UEFI等、エプソンウェブサイトからのダウンロード含む)のインストールまたはアップデート等、お客様による実施が可能な作業
    • ④エプソン以外から購入・インストールされたハードウェアおよびソフトウェアに起因する故障および損傷の修理・調整
    • ⑤地震により生じた故障および損傷の修理・調整
    • ⑥消耗品(電池・バッテリーパック等)の交換
    • ⑦消耗品・記憶メディアの保管不備、指定外の消耗品の使用に起因する故障および損傷の修理・調整
    • ⑧通信環境(インターネット・パソコン通信等)を介してダウンロードしたデータ、プログラムまたはその他のソフトウェアによって引き起こされた損傷の修理・調整
    • ⑨過去にお客様が自ら修理や改造を実施した製品に生じた故障および損傷の修理・調整
    • ⑩コンピューターウイルスにより生じた損傷の修理・調整(HDD・SSD内の記憶内容破損等)
    • ⑪製品購入後に搭載された機器(サービス対象となる仕様範囲に含まない機器)の故障および損傷の修理・調整
    • ⑫お客様の依頼による部品の交換および製品の過度な検査・点検
    • ⑬盗難、置き忘れ、紛失等による製品または搭載機器の喪失
    • ⑭マイナンバーが含まれる製品の修理・調整・検査・点検
  • (5)稼働保証サービス
    製品耐久性を超過して使用した場合でも、稼働を延長させるために必要な部品および消耗品を交換し、製品の稼働を保証します。なお、稼働保証サービスは、エプソンが推奨する消耗品のみによって製品が使用される場合に有効とし、エプソンが製品の状態を確認し、復旧不可能な修理が発生した場合は、エプソンの判断で本体交換(型番が異なる同等機種への交換を含む)を実施する場合があります。

第3条(保守サービスの利用可能時間)

  • 1.お客様が保守サービスを利用できる時間は、原則として土曜日、日曜日、祝日およびエプソン所定の休日を除く平日(月曜日~金曜日)9:00~17:30とします。ただし、契約要綱の「保守サービス時間」に別段の定めがある場合はそれに従います。
  • 2.保守サービス利用可能時間外における保守サービスをお客様が要請し、エプソンにおいて対応が可能な場合、エプソン所定の別途料金をお客様が支払うことにより、保守サービスを提供することがあります。

第4条(別途料金により提供されるサービス)

  • 1.保守サービスに含まれないが、以下に定める作業の提供が可能な場合は、エプソン所定の別途料金をお客様が支払うことにより、以下の作業を提供することがあります。
    • (1)お客様の故意、過失は不適切な使用に起因する製品の故障の修理調整
    • (2)天災地変等の事由に起因する製品の故障の修理調整
    • (3)お客様がエプソンに製品を送付する際の輸送中の破損・事故に起因する製品の故障の修理調整
    • (4)製品の改造、運搬移設、設置、回線接続作業またはその立ち会い
    • (5)エプソンの承認がない製品の改造または他の機器への接続、エプソン指定外の消耗品の使用、適正でない設置環境、入力電圧の不適正使用に起因する製品の故障の修理調整
    • (6)消耗品、記録媒体の保管不備に起因する製品の故障の修理調整
    • (7)使用するプログラムに起因する製品の故障の修理調整
    • (8)オーバーホール等の大修理
    • (9)エプソン純正、またはエプソン推奨以外の消耗品(再生品含む)を使用し、その消耗品が原因で何らかの不具合が発生した場合の製品の修理調整
  • 2.定期交換部品およびプロジェクター消耗品の取り扱いについては、以下のとおりとします。ただし、定期交換部品付サービスおよび消耗品交換付サービスの場合を除きます。
    • (1)エプソンが技術員による交換または新規補充が必要と定めている定期交換部品については、当該部品の部品代金は保守料金には含まれず、お客様は別途エプソン所定の代金を支払うものとします。なお、当該部品の交換または新規補充に対する出張料金および技術料金は契約要綱の保守料金に含まれるものとします。
    • (2)エプソンがお客様による交換または新規補充が可能と定めている定期交換部品およびプロジェクター消耗品については、当該部品および消耗品の交換または新規補充に対する出張料金、ならびに当該部品および消耗品の代金は契約要綱の保守料金には含まれず、別途エプソン所定の代金をお客様が支払うことにより、エプソンは当該部品および消耗品の交換または新規補充を行うものとします。
  • 3.製品が天吊プロジェクターの場合、天吊作業付サービスの場合を除き、保守サービスに天吊作業は含まれません。なお、エプソンが当該作業の実施が可能と判断した場合には、別途エプソン所定の料金をお客様が支払うことにより当該作業を実施します。

第5条(保守サービスの対象外)

  • 保守サービスに次の事項は含まれないものとします。
    • (1)インクリボン、トナーカートリッジ、ランプ、バッテリー、用紙、帳票類等の消耗品の供給、消耗部品の交換または製品の交換・新規補充。ただし、定期交換部品付きサービスの場合を除きます。
    • (2)製品に付随するプログラム・データ・記憶媒体等の保守
    • (3)エプソンが定める補修部品に該当しない箇所の修理、保守

第6条(保守料金)

  • 1.契約者は、エプソンに対し、保守料金を契約要綱の支払条件に従い支払うものとします。なお、保守料金の払込の際に要する銀行手数料は、契約者の負担とします。
  • 2.エプソンは、経済情勢の著しい変化により保守料金が不適当と認められるときは、これを変更することができるものとします。また、本契約の更新時に、契約要綱に定める保守料金を変更することができるものとします。
  • 3.エプソンは、以下に該当する場合を除き、受領した保守料金を返金しないものとします。
    • (1)エプソンの都合により保守サービスの提供を中止する場合
    • (2)エプソンによる保守サービス不履行があった場合
  • 4.契約者が保守料金の支払方法として月割等の分割払いを選択し、本契約の有効期間の途中で解約する場合は、契約要綱の保守料金合計金額から既に契約者がエプソンに支払った保守料金を控除した金額をエプソンに対して支払うものとします。

第7条(料金の支払)

  • 1.契約者は本契約締結後エプソンからの請求書に基づき、契約要綱の保守料金に消費税相当額を加算のうえエプソンに対し支払うものとします。なお、消費税相当額の算出に際し1円未満の端数が生じた場合にはその端数は切り捨てるものとします。
  • 2.契約者は、エプソンからの請求書受領日の翌月末日(末日が休日の場合は、直前の平日とする。)までに契約要綱の保守料金および消費税相当額をエプソンの指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払うものとします。ただし、契約要綱の支払欄に別段の定めがある場合はそれに従います。

第8条(保守サービスへの協力)

  • 1.お客様は、エプソンが保守サービスを実施するにあたり以下の協力を行うものとします。
    • (1)保守サービスに必要な場所、製品のステータス情報(印刷枚数・使用時間・消耗品等)の提供
    • (2)保守サービスの実施に必要な電気代の負担
    • (3)製品の設置場所へ技術員が立ち入ることの承認
    • (4)製品に付随するプログラム・データ等のバックアップおよび製品復旧後のデータ復旧の実施
    • (5)製品が他の機器と接続され、保守サービスの実施の支障となると技術員が判断した場合、製品と他の機器の接続を取り外し対応
    • (6)製品を天井吊下等、容易に保守サービスを実施できない場所に設置している場合、エプソンが保守サービスを提供できる場所への移動
    • (7)上記各号につきお客様および第三者の承諾・作業の実施が必要な場合は、事前に承諾の取得、またはこれらの者による作業に実施
  • 2.エプソンは、お客様が前項各号の協力を行わない場合、保守サービスの提供を中止することができるものとします。これによりお客様に損害が生じたとしても、エプソンは責任を負わないものとします。

第9条(免責等)

  • 1.エプソンは、保守サービスの提供に際しお客様に損害が生じた場合、弊社の故意または重過失に起因する場合を除き、お客様が直接被った通常生じうる損害の範囲内、かつ、本契約に関してエプソンがお客様から受領した保守料金を上限として損害賠償責任を負うものとします。なお、エプソンは製品の故障・契約不適合、保守サービスの履行過程において生じたデータ損失等に起因してお客様に生じた損害については、責任を負いません。
  • 2.天災地変(地震、津波、洪水、台風、竜巻等を含む)、戦争、内乱、暴動、その他の不可抗力、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分・指導・要請、争議行動、感染症または疫病等の流行等により、保守サービスの履行遅延もしくは履行不能となった場合、エプソンは責任を負わないものとします。

第10条(交換部品)

  • 1.エプソンが保守サービスの提供に際し、製品の部品等を交換した場合、製品から取り外した部品の所有権は、エプソンに帰属するものとします。
  • 2.保守サービスの修理交換部品について、エプソンが定める品質基準を満たした同等部品または再生部品を使用する場合があります。

第11条(設置場所変更)

  • 契約者は、お客様が契約要綱に定める製品の設置場所を変更する場合、事前にエプソンに通知するものとします。製品の設置場所を遠隔地へ変更する場合、エプソンは保守料金または保守内容を変更することができるものとします。

第12条(保守サービスの委託)

  • エプソンは、保守サービスに関する業務を第三者に委託することができ、保守サービスの提供に必要な範囲において、当該委託先に対して本契約の情報を開示することができるものとします。

第13条(機密の保持)

  • エプソンは、保守サービスの提供の際にお客様から機密であるとの明示のもと開示を受けた業務上の機密について、保守サービスの提供のために委託先に開示する場合を除き、第三者に開示・漏洩しません。

第14条(個人情報の利用)

  • エプソンは、本契約の締結にあたり取得したお客様の個人情報を「サービスサポートにおける個人情報の取り扱いについて」に基づき利用するものとします。また、「サービスサポートにおける個人情報の取り扱いについて(プライバシーステートメント)」に記載の「個人情報の利用目的」の範囲内で、お客様の個人情報をセイコーエプソングループと共同して利用することがあります。共同で利用する個人情報は、紙、電子データまたは電子媒体によって共同利用するセイコーエプソングループに提供します。

第15条(マイナンバー)

  • お客様は、保守サービスを要請する前に、製品の記憶装置(ハードディスク等)にマイナンバーが含まれないことを確認するものとし、お客様からの保守サービス依頼をもって、当該確認の表明をしたものとしてエプソンは保守サービスを提供します。

第16条(契約期間)

  • 1.本契約の有効期間は、契約要綱に定める期間とします。ただし、期間満了の1ヵ月前までに、契約当事者のいずれからも別段の意思表示がない場合、同一条件でさらに1年間更新され、以後同様とします。なお、本契約を更新する場合は、契約者はエプソンに対し、保守料金を支払うものとします。
  • 2.前項の定めにかかわらず、エプソンが製品毎に定める保守対応期限(保守契約可能期限、製品寿命等)を超えて製品が使用された場合、本契約は終了するものとします。この場合、お客様がエプソンに支払済みの保守料金は返金されません。また、支払方法が月割等の分割払いを選択している場合は、契約要綱の保守料金合計金額から既に契約者がエプソンに支払った保守料金を控除した残契約期間分の料金をエプソンに支払うものとします。

第17条(契約の成立および更新)

  • エプソンは、以下の事由に該当する場合は、本契約の締結を拒否、または前条に基づき本契約の更新をしないものとします。
    • (1)エプソンが定める製品の補修部品の保管期限を経過している場合
    • (2)エプソンが別途製品毎に定める保守対応期限(保守契約可能期限、製品寿命等)を超えて、製品が使用されている場合
    • (3)その他、契約を締結し難い正当な理由があるとエプソンが判断する場合

第18条(解除)

  • 1.契約者またはエプソンに次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、相手方は何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
    • (1)差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立がなされたとき
    • (2)滞納処分を受けたとき
    • (3)債務の支払を遅滞または停止したとき
    • (4)破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立がなされたとき
    • (5)取引を停止または事業を廃止したとき
    • (6)信用状態が著しく悪化したとき
    • (7)本契約の条項のいずれかに違反したとき
  • 2.前項の場合において、契約者がエプソンに対して負担するすべての債務につき弁済期が到来するものとし、エプソンは契約者に対して直ちに全額の支払を請求することができるものとします。

第19条(反社会的勢力排除)

  • 1.お客様が次の各号のいずれかに該当した場合、または該当していたことが判明した場合は、エプソンは何らの催告を要せず、直ちに本契約の一部または全部を解除することができるものとします。
    • (1)お客様、お客様の役員または経営に実質的に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下総称して反社会的勢力)である場合
    • (2)お客様、お客様の役員または経営に実質的に関与する者が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給する等反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与した場合
    • (3)お客様、お客様の役員または経営に実質的に関与する者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
    • (4)お客様、お客様の役員または経営に実質的に関与する者が自らまたは第三者を利用し、詐欺・暴力的行為や不当な要求を行った場合
    • (5)お客様、お客様の役員または経営に実質的に関与する者が自らまたは第三者を利用し、名誉や信用の毀損、業務を妨害した場合
  • 2.お客様は、前項各号を確認することを目的として、エプソンが行う調査に合理的な範囲において協力する。
  • 3.第1項による解除権の行使は、お客様に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第20条(法令遵守)

  • 1.契約者およびエプソンは本契約の履行にあたり、不正または不当な行為が生じないよう、法令等を遵守し、公正かつ適切な履行をしなければならないものとします。
  • 2.契約者は本契約に関連して法令違反、不正行為等が発生し、またはそのおそれがあることが判明した場合、直ちにエプソンに通知し、エプソンが契約者に対し報告または資料等の提供を求めた場合、契約者は速やかに応じなければならないものとします。
  • 3.契約者が前二項のいずれかに違反した場合、エプソンは何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとし、これにより契約者に損害が生じた場合であっても、エプソンはこれを賠償いたしません。

第21条(合意管轄裁判所)

  • 本契約に関連して何らかの紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第22条(協議事項)

  • 本契約に定めのない事項、または解釈に疑義の生じた場合、協議の上これを解決するものとします。

第23条(保守契約条項の変更)

  • 1.エプソンは以下の場合に、本条項の定めを変更することができます。
    • (1)本条項の変更がお客様の一般の利益に適合するとき。
    • (2)本条項の変更が契約目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  • 2.エプソンは前項により本条項を変更する場合は、本条項を変更する旨および変更後の内容とその効力発生日をエプソンウェブサイトに掲示して通知します。なお、前項2号の場合には、その変更の周知は効力発生日から相当な期間前までに行うものとします。
  • 3.お客様が本条項の変更後も保守サービスの利用を継続する場合、お客様は、変更後の本条項の内容に同意したものとみなします。
  • 制定日:2023年2月1日
  • 改定日:2023年12月20日

保守契約付帯条項
(対象:エプソンのスマートチャージ LX/LMシリーズ)

本付帯条項は、契約要綱の製品が上記対象の場合に、本契約に付帯して適用されます。

1.定義

  • 本付帯条項において特段の定めがない限り、本契約において定義された用語は本付帯条項においても同等の意味を有するものとします。

2.プリントヘッドの取扱い

  • (1)製品のプリントヘッド(以下ヘッド)の所有権はエプソンが有し、本契約に基づく契約期間中、エプソンは契約要綱の設置場所において製品を使用しているお客様に対しヘッドを貸与します。
  • (2)お客様は製品を使用する目的にのみヘッドを使用することができ、善良な管理者の注意義務をもってこれを管理、使用するものとします。
  • (3)お客様はヘッドを第三者に転貸、譲渡、担保権の設定等を行ってはなりません。
  • (4)お客様が上記(2)または(3)の定めに違反し、エプソンに損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

3.保守料金(LXシリーズのみ)

  • (1)保守料金は契約者が選択した契約要綱のコースプラン(以下指定コース)によって異なります。
  • (2)契約者は契約期間中に指定コースを変更することはできないものとします。
  • (3)契約期間終了時点で指定コースに定められた印刷上限枚数に到達していない場合であっても、エプソンは契約者に保守料金の返金はしないものとします。
  • (4)本契約の更新を行う場合、契約者およびエプソンはお客様における印刷枚数を確認し、当該印刷枚数に適したコースプランの選択を実施します。

4.本契約終了時の対応

  • (1)本契約が契約期間の満了、中途解約、解除その他事由により終了した時は、エプソンは製品からヘッドを取り出して回収し、お客様はこれを引渡すものとします。
  • (2)前号の定めにかかわらず、本契約が契約期間の満了、中途解約、解除その他事由により終了した際、ヘッドについて、お客様が買い取りを希望した場合、エプソンはお客様にヘッドを販売し、所有権を移転します。この場合、前号の定めは適用されません。

5.有効期間

  • 本付帯条項の有効期間は本契約と同一とします。
  • 制定日:2023年2月1日

リモートサービスに関する付帯条項
(対象:エプソンのスマートチャージ 全シリーズ)

本付帯条項は、お客様がリモートサービスの利用をする場合に適用されます。

1.リモートサービスの利用

  • (1)リモートサービスとは、エプソンがインターネット回線等を経由して、製品の使用状況および消耗品の使用実績等(以下総称して機器使用情報)を遠隔で取得するシステムをいいます。
  • (2)リモートサービスを使用するにあたり、契約者またはエプソンは、専用ソフト等のインストールまたは設定作業を実施し、お客様は当該設定作業に必要な情報を提供する等の協力を行うものとします。

2.機器使用情報の共有、管理、利用

  • (1)機器使用情報には、製品がスキャンした情報およびプリントしたデータ等の情報は含まれないものとします。
  • (2)エプソンは、機器使用情報の管理およびリモートサービスの専用サーバーの運営管理を、セイコーエプソン株式会社と共同で行うものとします。
  • (3)エプソン、セイコーエプソン株式会社およびその関連会社は、機器使用情報を新製品の開発、サービスの充実および向上、市場調査、環境分析等のために(以下本目的)、個人を識別・特定できない形式に加工して利用することができ、これをもとに統計データや資料を作成し、書面や各種媒体、WEBサイト等で公表する場合があり、お客様はこれを承諾するものとします。また、本目的の範囲内で、エプソンから業務委託先にお客様の個人情報の全部または一部を委託する場合があります。

3.リモートサービスの利用停止

  • (1)エプソンは次の各号の事由により専用サーバーが使用できない場合、リモートサービスを停止する場合があります。
    • ①緊急にリモートサービス提供のためのサーバー等の保守、点検を実施する場合
    • ②リモートサービス提供のためのコンピュータシステムに不良が生じた場合
    • ③法律、法令等に基づく措置による場合
    • ④通信回線等の障害により、リモートサービスの提供が困難な場合
    • ⑤火災、停電、天災等の不可抗力により配信が困難な場合
  • (2)エプソンは、専用サーバーの定期的な点検および通信設備の保守または工事を実施する場合、専用サーバーを停止し、これに伴いリモートサービスの提供を停止する場合があります。

4.システム環境のバージョンアップ、仕様変更等

  • エプソンは、お客様に事前通知することなく、仕様変更、またはバージョンアップ作業を行う場合があります。

5.禁止事項

  • お客様は、リモートサービスの利用にあたり、専用ソフト等について、次の各号の事項を行ってはならないものとします。
    • ①逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングその他の手段により、ソースコードを解析するような試みをすること
    • ②複製、または改変し、専用ソフト等の全部または一部を使用して二次的著作物を創作すること
    • ③レンタル、リース、貸付、再頒布すること

6.リモートサービスの終了

  • 理由の如何にかかわらず、お客様がリモートサービスの利用を終了した場合、契約者またはエプソンはリモートサービスを終了する設定作業を実施し、お客様はこれに必要な協力をするものとします。なお、本契約が終了した場合でも、お客様がリモートサービスの終了を申し入れない限り、リモートサービスは継続します。
  • 制定日:2023年2月1日
  • 改定日:2023年12月20日

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