ReadyPrint

利用約款

ReadyPrint利用約款

第1条 目的

本利用約款(以下「本約款」という)は、エプソンジャパン株式会社(以下「エプソン」という)が、契約者(第2条にて定義)に対して提供するサービス「ReadyPrint」(以下「本サービス」という)の利用に関する約定事項を定めるものとし、本サービスを利用する全ての契約者に適用されます。契約者(第2条にて定義)は、本サービスを利用することにより、本約款の内容について同意したものとみなされます。

第2条 定義

1.本約款で用いる用語の定義は、次の各号のとおりとします。

(1)本サービス 本約款に基づき、エプソンが契約者に対してエプソンブランドの機器を貸与して契約者の使用に供し、
契約者がこれを正常かつ良好な状態で使用できるよう消耗品および保守サポートを提供するサービスをいいます。
(2)本契約 契約者が本サービスを利用するに際し、契約者およびエプソンとの間に発生する本サービスの利用に関する契約関係をいい、
本約款、エプソンのウェブサイト(以下「当社ウェブサイト」という)に掲載されるこれに関連する規約、通知等を含みます。
(3)契約者 本サービスの利用を申し込み、本約款に承諾のうえ、エプソンとの間で本契約を締結した個人、法人または団体をいいます。
(4)登録情報 契約者が本サービスの利用にあたり、当社ウェブサイトに登録した情報、
本サービスの利用に伴いエプソンが登録を求めた情報および契約者自身が追加、変更を行った情報をいいます。
(5)本製品 契約者が本サービスの利用申し込み時に選択し、本サービスに基づき、
エプソンが契約者に貸与するエプソンブランドの機器およびその付属品(エプソンブランドの機器に同梱されている電源ケーブル等)をいいます。
(6)本消耗品 本サービスに基づく本製品の利用にあたり、
エプソンが契約者に提供する消耗品(インク、メンテナンスボックス等のエプソン所定の消耗品を指し、用紙は含まない)をいいます。
(7)当社ウェブサイト エプソンが運営する本サービスに関連するウェブサイトをいいます。
ドメインが変更となった場合には、当該変更後のドメインも含みます。
(8)リモートサービス エプソンがインターネット回線等を利用して、
本製品の使用状況および本消耗品の使用実績等(以下総称して「機器使用情報」という)を取得し、
本消耗品の使用状況を自動で確認することができるサービスをいい、契約者は本サービスの利用にあたり、これを必ず使用するものとします。
なお、機器使用情報には、本製品がスキャンした情報およびプリントしたデータ等は含まれません。

第3条 契約の成立

1.契約者は本約款に同意し、当社ウェブサイトの本サービスの利用申し込み画面から必要な情報を登録のうえ、本サービスの申し込みを行うものとします。契約者は、利用申し込みにあたり、真実かつ正確な情報を登録するものとします。契約者は、登録した電子メールアドレスについて、常にエプソンからの電子メールが受信可能な状態を維持するものとし、契約者による登録情報の不備(虚偽の記載、誤記または記載漏れを含みます)があったことにより契約者に生じた損害について、エプソンは責任を負わないものとします。

2.前項に基づき契約者から利用申し込みを受けた場合、エプソンは契約者に対して利用申し込みを受け付けた旨を電子メールにより通知します。ただし、当該通知は本サービスの利用申し込みの受付を通知するものであり、本契約の成立を意味するものではありません。

3.エプソンは、契約者による利用申し込みを受け付けした後、契約者が以下の各号のいずれかに該当するか否かについて審査を行うものとします。

(1)契約者が実在しない場合

(2)契約者が過去に本約款に違反したことにより、本サービスの利用停止または契約解除の措置を受けたことがある場合

(3)利用の内容または登録情報に虚偽の記載、重要な誤記または登録漏れ等があった場合

(4)エプソンまたは本サービスと競合する製品もしくはサービスを開発、提供もしくは販売する法人、団体または個人であって、本製品または本サービスの解析、分析その他これらに類する目的で利用しようとするものとエプソンが合理的に判断した場合

(5)前各号に準じる事由があり、本サービスの運営または適切な提供に支障をきたすおそれがあるとエプソンが合理的に判断した場合

4.エプソンは、前項に定める審査の結果、契約者が前項各号のいずれかに該当すると合理的に判断した場合は、契約者による利用申し込みを承諾しないことがあります。この場合、エプソンは申し込み日から10日以内にその旨を契約者に通知するものとします。なお、エプソンは審査内容および利用申し込みを承諾しなかった理由について、契約者に開示する義務を負わないものとします。

5.本契約は、エプソンが前項に基づく不承諾の通知を行わなかった場合、契約者による利用申し込み日から起算して10日後に成立するものとします。

第4条 契約開始

1.本契約が成立した場合、契約者による利用申し込み日から起算して10日後を本サービスの契約開始日とします。(例:4/1に利用申し込みを行い、同日から起算して10日以内にエプソンから申し込みを承諾しない旨の通知がなされなかった場合、契約開始日は4/11となります)

2.本サービスの契約期間は、契約開始日から起算するものとします。

3.契約者は、契約開始日よりも前に本サービスにかかる本製品が到着した場合であっても、第9条第2項に定める本製品の動作確認その他故障・不具合の有無を確認するために必要な範囲を除き、契約開始日まで本製品を利用しないものとします。契約者が自己の責任において、本製品の到着日から契約開始日の前日までの期間に本製品を利用した場合、これにより契約者に損害が生じた場合であっても、エプソンは責任を負わないものとします。

第5条 登録情報の変更

1.契約者は、登録情報に変更があったときは、当社ウェブサイトに定める方法により、遅滞なく変更内容をエプソンに通知するものとします。エプソンは、当該通知を受領した場合、契約者に対して登録情報の変更完了通知をします。契約者が登録情報の変更を怠ったことにより、エプソンからの通知または本消耗品が到達しなかった場合には、当該通知または本消耗品は通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。

2.前項にかかわらず、本消耗品の配送については、エプソンの責めに帰すべき事由によらず、契約者の登録情報の不備(虚偽の記載、誤記または記載漏れを含みます)により配送することができなかった場合に限り、再配送に要する費用は契約者の負担とします。

3.エプソンは、当社ウェブサイトへの契約者の登録情報について、住所入力の補完機能として「Place Autocomplete(Google Maps Platform)」と呼ばれるGoogleサービスを使用します。また、契約者がクレジットカート情報を入力する際、スパムなどからサイトを守るため、Google社から提供されているreCAPTCHAと呼ばれるサービスを使用します。reCAPTCHAは契約者のIPアドレス含むその他情報等を取得し、取得されるログはGoogle社のプライバシーポリシーに基づいて管理され、特定の個人を識別する情報は一切含まれません。「Place Autocomplete(Google Maps Platform)」、「reCAPTCHA」の使用にあたり、契約者はGoogle社の利用規約・プライバシーポリシーについて同意したものとみなします。詳細は以下をご確認下さい。
Google利用規約
https://policies.google.com/terms新規ウインドウで開きます、
Googleプライバシーポリシー
https://policies.google.com/privacy新規ウインドウで開きます

第6条 契約申し込みの撤回

1.契約者は、利用申し込み日(日本標準時に基づく暦日)の当日中に、エプソンに対して当社ウェブサイトに定める所定の方法により本契約の申し込み撤回(以下「キャンセル」という)の手続きを行い、かつ当該キャンセルの処理が第2項に定める期限までに完了した場合に限り、本契約の申し込みをキャンセルすることができます。なお、この場合、契約者にキャンセルに伴う費用の負担は発生しないものとします。

2.前項に定めるキャンセルは、利用申し込み日の当日中に、エプソンのシステムにおいてキャンセル処理が完了した場合に限り有効とします。キャンセル処理の完了には一定の時間を要する場合があり、契約者は、キャンセル手続きを行った時刻によっては、利用申し込みの当日中にキャンセル処理が完了しない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

3.契約者が、第1項に定める申し込み期限後から第4条に定める契約開始日までにエプソンのシステムにおいて当該処理が完了した場合は、事務手数料(エプソンが別途定める手数料をいい、本製品および本消耗品の返却に要する配送料を含みますが、これらに限りません。)をエプソンに支払うものとします。

第7条 未成年者による利用

1.未成年者が本サービスの利用申し込みを行う場合および本サービスを利用する場合は、親権者等の法定代理人の同意を得たうえで行うものとします。未成年者による本サービスの利用申し込みが完了した時点で、法定代理人による同意があったものとみなします。

2.未成年者の契約者が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽った場合、年齢について成年と偽って本サービスを利用した場合またはその他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、契約者は、本サービスの利用に関する一切の法律行為の取消を行うことはできないものとします。

第8条 通知方法

1.本サービスに関してエプソンが契約者へ通知を行う場合は、当社ウェブサイトでの掲示、電子メールの送信または電話等、エプソンが適当と認める方法での連絡により行うものとします。なお、本製品および本消耗品の配送に関する通知を行う場合は、契約者および配送先に電子メールを送付することによって行うものとします。

2.前項に基づく電子メールによる通知は、エプソンが登録情報にある契約者(本製品および本消耗品の配送に関する通知の場合は、配送先を含みます。以下本条において同じとします。)の電子メールアドレスに通知を発したときに到達したものとします。なお、契約者は登録情報の電子メールアドレスについて、常にエプソンからの電子メールが受信可能な状態を維持するものとします。

3.契約者による登録情報の不備(虚偽の記載、誤記または記載漏れを含みます)または変更漏れ等に起因して、エプソンからの通知が契約者に到達しなかったことにより、契約者に不利益または損害が生じた場合であっても、エプソンの故意または重過失による場合を除き、エプソンは一切の責任を負わないものとします。

第9条 引渡し

1.エプソンは、第3条に基づく本契約成立後、本製品を契約者へ貸与します。本製品の配送状況および配送に関する情報は当社ウェブサイトおよびその他エプソンが指定する方法にて確認することができます。ただし、本製品の入荷状況等により、当社ウェブサイト上の記載と実際の配送に要する日数が異なる場合があります。

2.契約者は、本製品を受領したときは本製品に故障または不具合等がないか、直ちに確認するものとします。確認の結果、本製品に通常の使用に耐えない故障または不具合等がある場合には、本製品の受領日から10日以内に当社ウェブサイトに定める方法によりエプソンに通知するものとします。

3.前項の通知を受けた場合であって、エプソンが当該通知の内容を確認したうえで代替品の手配が必要であると判断した場合は、遅滞なく代替品と交換するものとします。交換に要する費用はエプソンの負担とし、交換に要する日数、代替品の配送日については別途契約者に通知します。

4.本サービスにてエプソンが貸与する本製品は新品または再生品その他これに類する製品である場合があり、現状有姿で通常の使用が可能な状態で契約者に引き渡すものとします。エプソンは、本製品が本サービスの利用にあたり通常備えているべき性能を有していることのみを保証し、本製品の契約者による使用目的への適合性について保証するものではありません。

第10条 本製品の所有権

1.本製品の所有権はエプソンに帰属し、エプソンは本サービスの契約期間中、本約款に基づき契約者に対して貸与します。

2.契約者は、本製品を善良なる管理者の注意義務をもって管理、利用するものとし、エプソンの事前承諾なく、第三者に対し譲渡、販売、担保権の設定その他処分をしてはなりません。なお、契約者がエプソンの承諾を得て本製品を第三者に転貸する場合は、契約者の責任において、本約款に定める事項を転貸先に遵守させるものとします。

3.契約者は、本約款および本製品の取扱説明書等に従って本製品を使用し、本サービスの利用にあたり必要な通信環境を整備し、電源および電気、設備等にかかる費用を負担するものとします。

第11条 本消耗品の取扱い

1.エプソンは、本サービスの契約期間中、契約者に対して本消耗品を提供します。本消耗品は、本製品のリモートサービスにより収集した機器使用情報に基づき、交換が必要となる時期を自動検知して、登録情報の住所に配送するものとします。この場合、エプソンは、契約者が使用中の本消耗品が全て消費される前に、新たな本消耗品が契約者に到着するよう努めるものとします。ただし、契約者が使用中の本消耗品が全て消費される前に新たな本消耗品が必ず到着することを保証するものではありません。

2.契約者は、本消耗品の受領後、破損またはインク漏れ等がないか確認のうえ使用するものとし、本消耗品の破損等により使用できない場合は、エプソンへ通知するものとします。この場合、エプソンは速やかに代替消耗品を配送します。

3.契約者は、本サービスを利用する目的にのみ本消耗品を使用し、他の製品へ本消耗品を転用してはなりません。また、本消耗品の分解、成分解析、販売を行ってはなりません。エプソンは、契約者による本消耗品の不正利用があると判断した場合、本消耗品を直ちに回収するとともに、本サービスの提供を中止し、契約解除する場合があります。

4.使用済みの本消耗品は、契約者の責任のもと廃棄処分するものとします。

5.契約者は本サービスの利用にあたり、本製品の品質維持および安全確保のために、本製品の取扱説明書等に示された仕様範囲の印刷用紙を使用するものとします。

第12条 禁止行為

1.契約者は、本サービスについて次の各号の事項を行ってはなりません。契約者が本条を違反した場合、エプソンは本サービスの提供を中止し、契約解除する場合があります。

(1)本約款に違反する行為をすること

(2)本製品および本消耗品の分解、損壊、改造、改変等を行うこと

(3)本製品を取扱説明書等に記載された使用方法から著しく逸脱して使用すること

(4)本製品を用いて第三者の著作権等の権利を侵害する、または第三者の利益を侵害する行為をすること

(5)本製品のインターネット接続を切断して利用すること

(6)公序良俗または法令に違反する行為をすること

(7)本製品を日本国外で使用すること

(8)本製品の譲渡、販売、転貸、担保権の設定、処分等

(9)本製品に貼付されている貸与品である旨を表示するシールまたは表示、標識等の除去、または本製品への汚損等を行うこと

2.契約者は、前項各号により、エプソンに損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負います。

3.本製品および本消耗品について、紛失または盗難等が生じた場合ならびに契約者の故意過失により毀損または滅失、著しい汚損が生じた場合、契約者は、エプソンが合理的に算定した本製品および本消耗品の実費相当額をエプソンに支払うものとします。

4.契約者は、本製品および本消耗品が第三者からの強制執行、その他法律的または事実的な侵害行為を受けないよう、本製品および本消耗品を保全するとともに、当該事態が発生した場合には、直ちにその旨をエプソンに通知するものとします。

第13条 契約者の義務

1.契約者は、登録情報および自らのID、パスワード等(以下「アカウント等」という)について、自己の責任のもと管理し、第三者に利用、転貸、譲渡等してはなりません。エプソンはアカウント等の一致を確認した場合、当該アカウント等を保有する契約者が本サービスを利用したものとみなします。

2.契約者は、なりすましなどによってアカウント等が第三者に使用された場合は、その旨を直ちにエプソンに通知し、エプソンの指示に従うものとします。

3.契約者によるアカウント等の管理不十分、使用上の過誤等によって発生した契約者の損害に関して、エプソンはその責任を負わないものとします。

4.契約者は、本サービスの円滑な提供(消耗品の自動検知等を含みますがそれに限りません)のため、本製品のインターネット接続を維持するものとし、正当な理由なくこれを停止してはならないものとします。エプソンは、本製品のインターネット接続状況が一定期間確認できず、本サービスの提供に支障があると合理的に判断した場合には、本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとします。また、エプソンは、本製品のインターネット接続が停止された状態が相当期間是正されず、本サービスの提供に重大な支障があると合理的に判断した場合には、本契約を解除することができるものとします。

第14条 本サービスの利用料金および支払

1.契約者は、当社ウェブサイトで定める本サービスの利用料金を、契約者、法人または契約者のご家族名義のクレジットカードの一括払いにて、エプソンに支払うものとします。なお、印刷枚数の算出は、本製品のコピー・ファクス・プリンター等の機能により出力された枚数に基づき算出するものとし、A4サイズ以下の片面出力を1枚とし、両面出力の場合は2枚、A3またはA3ノビサイズの片面出力は2枚、A3またはA3ノビサイズの両面出力は4枚としてカウントします。印刷枚数が月間上限枚数を超えた場合は、第21条(超過利用)の定めに基づき、超過利用分の料金を合わせて支払うものとします。

2.契約者は、当社ウェブサイトのクレジット決済登録画面にてクレジットカードの番号および有効期限等の登録を行うものとします。この場合、契約者は、本サービスで使用可能と定める種類のクレジットカードを使用するものとします。

3.本サービスの利用料金は、クレジットカード会社が定める振替日に契約者指定の口座から引き落とされるものとします。なお、クレジットカードの利用に関連して、契約者とクレジットカード会社の間で何らかの紛争が発生した場合は、契約者とクレジットカード会社との間で責任をもって解決するものとします。

4.契約者は、登録したクレジットカードの番号、有効期限等が変更された場合、またはクレジットカードの利用資格を失った場合には、直ちにクレジットカードの登録内容を変更しなければなりません。

5.エプソンは、所定の支払期日までに契約者から本サービスの利用料金の支払いが確認できない場合、本サービスの提供を中止し、契約解除する場合があります。また、この場合、エプソンは契約者において本製品の使用ができないよう、本製品の動作を遠隔で制御し停止させる場合があります。

6.エプソンは本サービスの利用料金について、契約者に対して事前通知のうえ、契約者の承諾を得た場合に変更することができるものとします。

第15条 印刷枚数の繰り越し

1.エプソンは、契約プランごとに月間の印刷可能枚数を定め、当社ウェブサイトに掲示するものとします。契約者の当月における実際の印刷枚数が当該印刷可能枚数に満たない場合は、その差分(以下「余剰分」という)を翌月の印刷可能枚数に加算するものとします。ただし、余剰分の繰り越しは翌月分に限られ、翌々月以降に繰り越すことはできないものとします。

2.契約者が契約プランの変更をした場合の印刷可能枚数の繰り越しの取り扱いについては、第20条第3項の定めに従うものとします。

第16条 本製品故障時の対応

1.本製品に故障または不具合等が生じた場合、契約者は、直ちに当社ウェブサイトに定める所定の方法によりエプソンに通知するものとします。エプソンは、当該通知を受けた場合において、エプソンが確認した結果、代替品の手配が必要であると判断した場合は、遅滞なく代替品を手配し、契約者へ配送するものとします。配送場所は原則として登録情報に基づく住所とします。なお、在庫状況その他の事情により、代替品の配送に時間を要する場合があります。

2.契約者は、代替品の受領後、故障または不具合等が生じた本製品をエプソンからの指示に基づき、直ちに返却するものとします。

第17条 費用の請求

次の各号に起因する本製品の故障については、代替品交換とは別に本製品の実費相当額または修理代金を契約者に請求する場合があります。

(1)本製品の取扱説明書等に反する使用方法、取扱い、本製品の取扱い不注意または誤用に起因する故障

(2)契約者または第三者による本製品の修理、改造、分解に起因する故障

(3)本製品に対する著しい汚損に起因する故障

(4)火災、浸水、異常電圧またはこれに類する災害に起因する故障

(5)エプソン指定以外の本消耗品または取扱説明書等に定める仕様範囲外の印刷用紙の使用に起因する故障

(6)本製品に接続された通信回線、ネットワーク関連機器、コンピュータまたはケーブル等に起因する故障

(7)本製品と接続されたコンピュータ等で利用するソフトウェアに起因する故障

(8)その他、本製品に起因しない故障または契約者の故意過失に起因する故障

第18条 契約期間

1.本サービスの契約期間は、契約開始日から契約プランごとに定められている最低利用期間の満了日までとします。

2.前項の契約期間の満了日までに、契約者が当社ウェブサイトに定める所定の方法により解約の手続きを行わない場合、本契約は自動的に1か月間更新されるものとし、以後同様とします。

3.前項の定めにかかわらず、契約者が以下のいずれかの事由に該当するとエプソンが合理的に判断した場合、本契約は更新されず、契約期間の満了日をもって終了するものとします。

(1)本製品の使用状態が著しく悪く、保守サービスの提供が困難である場合

(2)契約期間中に本契約に基づく料金等の全部または一部について、支払遅延または支払停止したことがある場合

(3)その他、本契約の更新に伴う継続的な本サービスの提供が困難である場合

4.第14条第5項の定めに従い、本製品の動作が停止された期間が存在する場合における契約期間は次の算式により算定するものとします。
契約期間=契約開始日から契約終了日までの期間−第14条第5項に基づき本サービスの提供が中止され、本製品の動作が停止されている期間(以下「休止期間」といいます)

第19条 中途解約

1.契約者は、契約プランごとに定める最低利用期間中であっても、当社ウェブサイトに定める所定の方法により、本サービスの中途解約をすることができます。最低利用期間中に中途解約をする場合、契約者は第5項に定める解約金をエプソンに支払うものとします。なお、中途解約の手続き完了は、契約者の操作時刻によらず、エプソンのシステムにおいて中途解約処理が完了した時点とします。また、中途解約の手続きを行った時刻によっては当日中に中途解約処理が完了しない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

2.エプソンは、契約者から中途解約の申し込みを受けた場合、当該申し込み内容を確認のうえ、契約者に対して解約通知を行います。この場合、契約者は、当該解約時において既に料金の支払われている期間の終了日(以下「解約日」という)まで、本サービスを利用することができるものとします。なお、既に支払われた利用料金については日割りによる返金は行わないものとします。

3.契約者はエプソンの指示に基づき本製品および本消耗品(未使用の消耗品を含む)を解約日から2週間以内に返却するものとします。なお、本製品および本消耗品の返却にかかる配送料は事務手数料の一部として契約者が負担するものとします。

4.契約者が前項に定める期間内に本製品および本消耗品を返却しない場合、エプソンは、返却の代わりに、契約者に対してエプソンが合理的に算定した本製品および本消耗品の実費相当額を請求することができるものとします。

5.中途解約がなされた場合、契約者はエプソンに対して、以下に定める金額を支払うものとします。

(1)解約金(以下の算式により算定されるものとします)
解約金=月額利用料金×(契約プランごとに定める最低利用期間の月数−支払済みの利用月数)
【特則(契約期間中に契約プランを変更した場合)】
前記の算式における「月額利用料金」は、契約プランの種別にかかわらず、本契約に基づき契約者が支払った利用料金の合計金額を、 支払済みの利用月数で除して算定した金額とします。

(2)事務手数料

6.中途解約後、エプソンは、解約日以降、本製品の使用を制限する目的で、本製品の動作を遠隔で制御し停止させることができるものとします。

7.契約者は、次の各号に定める期間中、当社ウェブサイトに定める所定の方法による中途解約の申し込みを行うことができないものとします。

(1)第14条第5項に基づき、エプソンが本製品の動作を遠隔で制御し停止させている期間

(2)契約プランの変更手続きが完了するまでの期間

第20条 契約プランの変更

1.契約者は、利用料金を支払済みである契約期間の終了日の当日までに、当社ウェブサイトに定める所定の方法により契約プランの変更をエプソンに対して申し込むものとします。当該終了日の当日中に契約プランの変更手続きが完了した場合には、変更後の契約プランは次回の契約期間の開始日から適用されるものとします。当該終了日までに契約プランの変更手続きが完了しなかった場合、変更後の契約プランは翌々契約期間の開始日から適用されるものとします。

2.前項に定める契約プランの変更手続きの完了は、エプソンによる契約プランの変更処理が完了した時点とします。なお、当該処理には一定の時間を要する場合があり、契約者は、契約プランの変更手続を行った時刻によっては、契約期間の終了日当日中に契約プランの変更処理が完了しない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

3.契約プランの変更された場合、第15条に定める変更前の契約プランに係る余剰分の印刷枚数は、変更後の契約プランへ繰り越すことができないものとします。

第21条 超過利用

1.契約者が、エプソンが設定し当社ウェブサイト上で定めた本製品の月間上限印刷枚数を超えて利用した場合、エプソンは契約者に対し、当社ウェブサイト上で別途定める超過料金を請求するものとします。

2.前項に定める超過料金は、超過利用が発生した期間の終了後に到来する次回の本サービスの利用料金の請求時に、当該利用料金に合算して請求されるものとします。なお、契約者は、超過料金を、本約款に定める本サービスの利用料金の支払方法および支払条件に従い支払うものとします。

3.印刷枚数の算出は、本製品のコピー・ファクス・プリンター等の機能により出力された枚数に基づき算出するものとし、A4サイズ以下の片面出力を1枚とし、両面出力の場合は2枚、A3またはA3ノビサイズの片面出力は2枚、A3またはA3ノビサイズの両面出力は4枚としてカウントします。

4.契約者は、超過利用の状況および印刷枚数について、エプソンが提供する当社ウェブサイト上のマイページにて確認できるものとします。

第22条 契約終了時の対応

1.理由の如何にかかわらず、本契約が終了した場合、契約者は、直ちに本製品および本消耗品(未使用の消耗品を含む)をエプソンに返却するものとします。なお、中途解約または契約解除による場合を除き、返却にかかる費用は原則としてエプソンが負担するものとします。また、本契約の終了後、エプソンは本製品の使用を制限するため、本製品の動作を遠隔で制御し停止させることができるものとします。

2.本製品および本消耗品(未使用の消耗品を含む)が契約終了日から2週間以内にエプソンに返却されない場合、エプソンは、エプソンが合理的に算定した本製品および本消耗品の実費相当額を契約者に請求することができるものとします。

3.契約者は、第1項に定める本製品および本消耗品の返却にあたり、これら以外の物品を同梱してはならないものとします。返却された梱包物内に本製品および本消耗品以外の物品(以下「私物等」といいます)が含まれていた場合、エプソンは私物等に含まれる情報の確認、保管または当該私物等を返還する義務を負わず、契約者はエプソンが廃棄その他適切な方法により当該私物等を処分することをあらかじめ同意するものとします。

4.エプソンは、契約者による本製品および本消耗品(未使用の消耗品を含む)の譲渡、販売等を確認した場合、前項に定める実費相当額のほか、エプソンに損害が生じた場合は当該損害の賠償を契約者に請求することができるものとします。

第23条 本製品の譲渡

1.エプソンは、契約者が契約プランごとに定める譲渡可能日を超えて本サービスを利用したうえで、本契約を終了する場合、契約者の希望があり、かつエプソン所定の手続きを完了したときは、本契約終了時に本製品を契約者に譲渡するものとします。なお、利用期間の算定にあたっては、契約期間中に生じた休止期間は含まないものとします。

2.前項に基づく本製品の譲渡は、本契約の終了時にのみ行うものとし、契約期間中に行うことはできません。

3.契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、エプソンは本製品を譲渡しない場合があります。

(1)契約者が本契約に違反した場合

(2)契約期間中に本契約に基づく利用料金の未払いまたは支払遅延があった場合

(3)本製品がリコール対象となっている場合または安全上の重大な問題が認められる場合

(4)エプソンが品質、安全性その他合理的な理由により、譲渡不可と指定した製品の場合

(5)次項に定める事前同意事項に契約者が同意しない場合

4.契約者は、本製品を譲り受けるにあたり、次の各号(以下「事前同意事項」という)に同意するものとします。なお、契約者が事前同意事項に同意しない場合、エプソンは、本製品の譲渡を行わず、返却を求めるものとします。

(1)本製品は譲渡時点における現状有姿で引き渡されること

(2)譲渡後の本製品について、エプソンは無償保証および無償サポートは提供しないこと。なお、保証またはサポートを希望する場合には、エプソン所定の条件および料金に基づく有償サービスに限られること

(3)本サービスとして提供されていた故障時の製品交換、消耗品の配送その他サービスは、本契約終了時点(譲渡時点)をもって終了すること

(4)譲渡後の本製品の使用、管理、保管、移設および廃棄は、全て契約者の責任において行うこと

第24条 損害賠償

エプソンは、本サービスの提供に際し、契約者に損害を与えた場合、エプソンの責めに帰すべき事由がある場合に限り、契約者が直接かつ現実に被った通常の損害の範囲に限り、賠償責任を負うものとします。ただし、損害賠償額は、損害発生日から遡って過去6か月間(契約期間がこれに満たない場合は当該期間)に契約者が本契約に基づきエプソンに支払った利用料金の総額を上限とします。なお、当該上限は、エプソンの故意または重過失による場合には適用されないものとします。

第25条 期限の利益喪失と契約解除

1.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、エプソンは何らの催告を要することなく契約者に通知することにより、直ちに本サービスの提供を中止し、契約解除することができます。この場合、契約者はエプソンに対する一切の債務について期限の利益を喪失し、金銭債務については直ちに支払うとともに、その他の債務については直ちに履行するものとします。

(1)本契約に違反し、エプソンが相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき

(2)本サービスの利用料金の全部または一部の支払を遅延または停止したとき

(3)その他本サービスの提供が困難とエプソンが認めたとき

2.契約者が、第12条(禁止行為)、第30条(譲渡禁止)、第32条(反社会的勢力の排除)、第33条(法令遵守)の規定を違反した場合、エプソンは何ら催告を要することなく契約者に通知することにより、直ちに本サービスの提供を中止し、契約解除することができるものとします。この場合、契約者はエプソンに対する一切の債務について期限の利益を喪失し、金銭債務については直ちに支払うとともに、その他の債務については直ちに履行するものとし、本製品および本消耗品をエプソンに返却するものとします。

3.前二項により、本契約が解除され、エプソンに損害が生じた場合には、契約者は当該損害を賠償する責任を負うものとします。また、本契約の解除に伴い、本サービスの提供を中止するものとし、エプソンは、本製品の使用を制限するため、本製品の動作を遠隔で制御し停止させることができるものとします。

第26条 本約款の変更

1.エプソンは、以下の場合に本約款を変更することができます。

①本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき

②本約款の変更が、本約款の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき

2.エプソンは、前項による本約款の変更にあたり、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容とその効力発生日を第8条に定める方法により契約者に通知します。なお、前項2号の場合には、その変更の周知は効力発生日から相当な期間前までに行うものとします。
また、契約者が本約款の変更後も本サービスの利用を継続する場合、契約者は、変更後の本約款の内容に同意したものとみなされます。

第27条 本サービスの変更・中断・終了等

1.エプソンは、自らの判断により本サービスの全部または一部の提供・運営を終了することができるものとし、この場合、第8条に定める方法で契約者に対してその旨を通知します。

2.エプソンは、以下各号の事由が生じた場合、契約者に事前通知することなく、本サービスの一部または全部を一時的に中断する場合があります。

(1)本製品の欠陥が判明し、人の生命、身体または財産を侵害するおそれがあり、修理またはメンテナンス等を緊急に行う必要がある場合

(2)契約者のセキュリティを確保する必要が生じた場合

(3)天災地変等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合

(4)法令またはこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合

(5)その他前各号に準じ、本サービスの中断が必要であるとエプソンが合理的に判断した場合

3.エプソンは、本条に基づき行った措置により契約者に生じた損害について、エプソンの責めに帰すべき事由がある場合に限り、責任を負うものとします。ただし、その賠償範囲については第24条に従うものとします。

第28条 再委託

1.エプソンは本サービスに関わる業務の一部をエプソンの責任において第三者に再委託することができ、この場合、再委託先に対して本サービスの提供に必要な範囲に限り、契約者の登録情報および機器使用情報を当該委託先に開示することができるものとします。

2.エプソンは、再委託先の履行につき自らと同等の責任を負うものとし、再委託先の責めに帰すべき事由により本サービスの提供に関連して契約者が損害を被った場合、第24条の定めに従い賠償する責任を負うものとします。

第29条 情報の取扱い

1.契約者がエプソンに提供する個人情報、登録情報および機器使用情報(以下総称して「個人情報」という)の取扱いは、セイコーエプソン株式会社(以下「SEC」という)が運営するウェブサイト(https://www.epson.jp/)に掲載する「個人情報のお取扱いについて(プライバシーステートメント)」(https://corporate.epson/ja/privacy/statement.html新規ウインドウで開きます)に定めるものとし、これに従い管理されます。また、個人情報についてセイコーエプソングループにおいて共同で利用することができるものとし、契約者は本条に定める個人情報の取扱いにつき承諾するものとします。

2.エプソンはSECと共同で新製品の開発、サービスの充実および向上のために個人情報を利用することができるものとします。また、市場調査および環境分析等のため、個人を識別・特定できない形式に加工した統計データや資料を作成し、書面や各種媒体、当社ウェブサイト等で公表する場合があります。

第30条 譲渡禁止

契約者は、本契約における契約者の地位および本契約に基づき生じた一切の権利義務を、エプソンの書面による承諾なくして、第三者に譲渡し、承継または担保に供してはなりません。契約者が本条に違反した場合、エプソンは本サービスの提供を中止し、契約解除する場合があります。

第31条 契約者の死亡時の取扱い

1.契約者が本契約の契約期間中に死亡した場合であっても、本契約は当然には終了せず、本契約に基づく契約者の権利義務は、法令の定めに従い、相続人に承継されるものとします。相続人は、契約者が死亡した場合にはエプソン所定の方法により、速やかにその旨をエプソンに通知するものとします。

2.前項の場合、本契約に基づく利用料金、解約金その他契約者が負担していた一切の金銭債務は、法令の定めに従い相続人に承継されるものとし、相続人はこれを支払う義務を負うものとします。

3.エプソンは、前二項に基づく手続および本契約の解約その他の対応を行うにあたり、契約者の死亡を確認するため、相続人等に対し、エプソンが合理的に必要と認める書類(死亡診断書の写し、戸籍謄本その他これに準ずる書類を含みますが、これらに限られません。)の提出を求めることができるものとします。

第32条 反社会的勢力の排除

1.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、または該当していたことが判明した場合は、エプソンは何らの催告を要せず、契約者に対する通知により、直ちに本サービスの提供を中止し、契約解除することができます。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者

(2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与した場合

(3)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合

(4)自らまたは第三者を利用し、詐欺・暴力的行為や不当な要求を行った場合

(5)自らまたは第三者を利用し、名誉や信用の毀損、業務を妨害した場合

2.契約者は、前項各号を確認することを目的として、エプソンが行う調査に合理的な範囲において協力をするものとします。

3.第1項に基づき本契約が解除されたときは、契約者は、本契約の解除によりエプソンに損害が生じた場合には、当該損害を賠償しなければなりません。また、第1項に基づき解除された場合において、契約者に未払いの本サービスの利用料金等があるときは、契約者はこれを直ちに支払わなければなりません。

第33条 法令遵守

1.契約者は、本サービスの利用にあたり、不正または不当な行為が生じないよう、法令等を遵守しなければなりません。契約者が法令等を遵守しなかった場合は、エプソンは本サービスの提供を中止し、契約解除することがあります。

2.前項の規定による本契約の解除によって、エプソンに損害が発生した場合には、当該損害を契約者に請求するものとします。

第34条 準拠法

本契約に関する効力・解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第35条 合意管轄

本サービスに関する一切の係争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第36条 協議

本契約に定めのない事項および疑義のある事項については、エプソンおよび契約者が誠意をもって協議のうえ円満に解決します。

以上

2026年7月制定
2026年10月1日改定