月額版カラリオスマイルPlus

月額版カラリオスマイルPlus
利用約款

第1条(目的)

この利用約款(以下「本約款」といいます)は、エプソン販売株式会社(以下「エプソン」といいます)がお客様に対して提供する「月額版カラリオスマイルPlus」(以下「本サービス」といいます)の利用に関する約定事項を定めるものとし、本サービスを利用するお客様に適用されます。お客様は、本サービスを利用することにより、本約款の内容について同意したものとみなします。

第2条(定義)

本約款で用いる用語の定義は、次の各号のとおりとします。

  • (1)本サービス
    本約款に基づき、お客様が購入した対象製品(次号に定義します)に対し、エプソンが提供する「月額版カラリオスマイルPlus」をいいます。なお、本サービスへの申し込みは、対象製品の保証期間内に限ります。
  • (2)対象製品
    エプソンの指定する製品で、第3条(本契約の成立)に基づきエプソンの会員向けウェブサイト「My EPSON」(以下「会員サイト」といいます)にてお客様が登録手続きを行った製品をいいます。なお、お客様が対象製品を中古購入した場合は、本サービスの適用対象外となります。
  • (3)契約者
    本約款に承諾のうえ、本サービスを購入し、エプソンとの間で本契約を締結したお客様個人、法人または団体をいいます。
  • (4)本契約
    契約者が本サービスの利用に際し、契約者およびエプソンとの間で生じる本サービスの利⽤に関する契約関係をいい、本約款、エプソンのウェブサイトおよび会員サイトに掲載されるこれに関連する規約、通知等を含みます。
  • (5)登録情報
    契約者が本サービスの利用にあたり、会員サイトに登録した情報、本サービスの利用に伴いエプソンが登録を求めた情報および契約者自身が追加、変更を行った情報をいいます。

第3条(本契約の成立)

  1. 契約者は本約款に同意のうえ、会員サイトに登録した対象製品の本サービスの利用申し込み画面から、本サービスの申し込みを行うものとします。契約者は、申し込みにあたり、真実かつ正確な情報を登録するものとし、登録情報の内容に虚偽、誤りまたは登録漏れがあったことにより契約者に生じた損害について、エプソンに故意または重大な過失がある場合を除き、エプソンはその責任を負わないものとします。
  2. エプソンは契約者の登録情報を確認のうえ、本サービスの利用申し込みに対する諾否を判断し、次のいずれかの事項に該当する場合、利用申し込みを承諾しない場合があります。

    • (1)契約者が実在しない場合
    • (2)契約者が過去に本約款に違反し、本サービスの利用停止または契約解除されている場合
    • (3)利用申し込みの内容および登録情報に虚偽、重大な誤りまたは登録漏れ等があった場合
    • (4)その他、エプソンが不適切と判断した場合
  3. 契約者は、第1項に基づき本サービスの利用申し込みを行い、エプソンが申し込み内容を確認のうえ承諾した場合、本契約が成立し、エプソンは契約者が登録したメールアドレスに契約申し込み完了の通知をします。なお、契約者が登録したメールアドレスが間違っている等の理由で通知が不到達となった場合であっても、エプソンから契約者に対する通知は、契約者が申し込み時に登録したメールアドレスに発信することにより、契約者に通常到達すべき時に到達したものとみなし、当該通知をもって、契約者とエプソンとの間で本契約が成立し、本サービスの契約期間が開始するものとします。本契約の成立後の契約者都合による申し込みの撤回および取り消しは、原則としてお受けできません。
  4. 契約者は、登録情報に変更があったときは、会員サイトに定めた方法により、変更を行うものとします。契約者が登録情報の変更対応を怠ったこと、また遅延したこと等により、不利益を被った場合であっても、エプソンは責任を負わないものとします。
  5. エプソンは、エプソンのウェブサイトおよび会員サイトへの契約者の登録情報について、住所入力の補完機能として「Place Autocomplete(Google Maps Platform)」と呼ばれるGoogleサービスを使用します。また、契約者がクレジットカード情報を入力する際、スパムなどからサイトを守るため、Google社から提供されているreCAPTCHAと呼ばれるサービスを使用します。reCAPTCHAは契約者のIPアドレス含むその他情報等を取得し、取得されるログはGoogle社のプライバシーポリシーに基づいて管理され、特定の個人を識別する情報は一切含まれません。「Place Autocomplete(Google Maps Platform)」、「reCAPTCHA」の使用にあたり、契約者はGoogle社の利用規約、プライバシーポリシーについて同意したものとみなします。詳細は以下をご確認下さい。
    Google利用規約新しいウィンドウを開きます
    Googleプライバシーポリシー新しいウィンドウを開きます

第4条(本サービスの内容)

エプソンは、契約者に対し、以下の各号に規定するサービスを本サービスとして提供します。なお、本サービスを利用する場合でも、対象製品の本体保証条項の定めに該当する修理は、全額有償修理となる場合があります。

  • (1)引取修理(ドアtoドアサービス)送料無料サービス
    本サービスの契約期間中、対象製品の引取修理サービスの送料が無料となります。
  • (2)修理代金の無償サービス
    本サービスの契約期間中、対象製品の保証期間終了後の修理代金が無償となります。なお、本サービスの契約期間中に、万が一補修部品の在庫が存在しない等により、復旧不可能な修理が発生した場合は、エプソンの判断で対象製品の本体交換(型番の異なる同等機種への交換を含む)等を提案する場合があります。
  • (3)物損保証サービス
    (2)に関して、物損(落下破損・水こぼし・火災・落雷等)による修理について対象とします。ただし、次の事項に該当する場合は対象外とします。また、修理の過程で次の事項に該当する事実が判明した場合は、修理を受け付けない場合があります。
    • ①契約者または第三者が故意に傷害を与えたことに起因する故障および損傷の修理・調整
    • ②契約者の使用環境または管理方法(カビ、虫、小動物の侵入、不衛生な状態等)に起因して生じた故障および損傷の修理・調整
    • ③エプソン製品以外の消耗品(インクおよびインクカートリッジ/インクボトル、メンテナンスボックス等)の使用に起因して生じた対象製品本体の損傷、故障および傷害
    • ④地震、水害により生じた故障および損傷の修理・調整
    • ⑤消耗品類の交換(インク、メンテナンスボックス等)
    • ⑥過去に契約者が自ら修理や改造を実施した対象製品に生じた故障および損傷の修理・調整
    • ⑦契約者からの依頼による部品の交換および対象製品の過度な検査・点検
    • ⑧盗難、置き忘れ、紛失、詐欺、横領、および災害等による対象製品本体の喪失
  • (4)遠隔サポートサービス(購入後最初の機器設定のみ)
    遠隔サポートサービスは、契約者のパソコンとエプソン遠隔サポートセンターの対応者のパソコンを、インターネットを通じて接続し、契約者のパソコンの画面に表示された内容を共有しながら、各種操作・設定方法やトラブル診断に必要な操作方法をご案内する遠隔支援サービスで、対象製品の購入後、契約者における最初の機器設定に限り無償で利用することができます。
    • ・セキュリティー設定など、ご利用の端末の環境により対応できない場合があります。
    • ・契約者による作業代行をするものではありません。
    • ・対象製品に接続する機器およびネットワーク設定の変更に伴う再設定はサポート対象外とします。
    • ・パソコンとルーター間の無線設定は含みません。
    • ・「遠隔サポートサービス(有料サービス)ご利用規約」に準じて提供します。

第5条(本サービスの料金)

エプソンは、本サービスの利用料金の詳細を会員サイトに定めるものとします。エプソンは本サービスの利用料金を改定する場合があり、その場合、契約者に対して所定の方法により事前に通知するものとします。お客様は、当該料金改定に同意しない場合、所定の期間内に本サービスの解約手続きを行うものとし、解約せずに当該期間が経過し、本サービスの利用を継続した場合、当該料金改定に同意したものとみなします。

第6条(別途料金により提供されるサービス)

本サービスの利用期間内でも以下の各号に該当する場合は、本サービスの利用料金に含まず、有料での対応が必要になります。

  • (1)エプソン製品以外の消耗品(ETカートリッジ/インクおよびインクカートリッジ等)の使用に起因して生じた対象製品本体の損傷、故障および障害
  • (2)取り扱い説明書に記載の使用方法または注意に反するお取り扱いによって発生した故障および損傷
  • (3)改造または誤使用に起因すると認められる故障および損傷
  • (4)消耗品類の交換
  • (5)対象製品に貼付しているラベルまたはプレートを毀損、または剥がすなどして商品名または製造番号を判別不能または判別困難としているとき
  • (6)エプソンが対象製品に対して耐久性(寿命ページ数等)を定めている場合にそれを超過しているとき

第7条(本サービスの対象外)

以下の各号に該当するものは、本サービスの対象外となります。

  • (1)消耗品、定期交換部品および対象製品に付随するプログラム・データ・記憶媒体等に関するサポート
  • (2)日本国外に設置または送付を依頼する対象製品に関するサポート

第8条(本サービスの契約期間)

本サービスの契約期間は、本契約成立日から1ヶ月間とし、契約者からの解約申し込みがない限り、自動的に1か月間契約更新し、対象製品についてエプソンが別途定める修理対応期限の2か月前まで、自動更新が可能とします。なお、契約更新時には本サービスの利用料金のお支払いが必要となります。

第9条(本サービスの解約など)

  1. 契約者は、本サービスの解約を希望する場合、会員サイトの所定の解約フォームを通じて、契約期間満了日までに、解約手続きを行うものとします。契約者による解約申し込み完了時点をもって、エプソンは本サービスの提供を終了します。なお、万が一、契約期間満了日を過ぎて解約申し込みを行った場合、本サービスの提供を終了しているにもかかわらず、翌月の利用料金が決済されてしまいますので、ご注意ください。
  2. 本サービスは、エプソンからの解約処理完了の通知を契約者が受信したかどうかにかかわらず、契約者による解約申し込みが完了した時点で終了します。なお、契約期間満了日より前に解約した場合でも、契約者が支払い済みの本サービスの利用料金は一切返金致しません。また、解約後は、過去に登録および契約済みの対象製品について、再度本サービスへ申し込みすることはできません。
  3. エプソンは、契約者が以下の事由に該当する場合、事前に通知のうえ、エプソンにて契約者の本サービスの利用停止措置、および契約者の本サービス利用を解約処理して契約解除することができるものとします。
    • ①契約者が本約款に違反した場合
    • ②自動更新時に契約者が登録したクレジットカードの取り扱いができず、利用料金のお支払いが確認できない場合
    • ③契約者が本サービスの運営を妨害またはエプソンの名誉、信用を毀損した場合
  4. 契約者が前項2号に該当し、契約者による解約申し込みがあった場合、もしくは、エプソンが契約解除した場合、契約者は未払いの利用料金などについて、エプソンが指定する支払方法および支払期日までに支払うものとし、この場合、契約者は未払いの利用料金に加え、エプソンが別途請求する手数料を支払うものとします。

第10条 通知方法

  1. 本サービスに関してエプソンが契約者へ通知を行う場合は、会員サイトでの掲示、電子メールの送信または電話等、エプソンが適当と認める方法での連絡により行うものとします。
  2. 前項に基づく会員サイトでの掲示は、掲載がなされた時点から、また、電子メールによる通知は、エプソンが登録情報にある契約者のメールアドレスに通知を発した時点から、その効力が生じるものとします。

第11条(禁止事項)

契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当するとエプソンが判断する行為をしてはなりません。

  • (1)本約款に違反する行為をすること
  • (2)対象製品の分解、損壊、改造、改変等を行うこと
  • (3)対象製品を取扱説明書等に記載された使用方法から著しく逸脱して使用すること
  • (4)対象製品を用いて第三者の著作権等の権利を侵害する、または第三者の利益を侵害する行為をすること
  • (5)公序良俗または法令に違反する行為をすること

第12条 契約者の義務

  1. 契約者は、登録情報および自らのID、パスワード等(以下「アカウント等」といいます)について、自己の責任のもと管理し、第三者に利用、転貸、譲渡等してはなりません。エプソンはアカウント等の一致を確認した場合、当該アカウント等を保有する契約者が本サービスを利用したものとみなします。
  2. 契約者は、なりすましなどによってアカウント等が第三者に使用された場合は、その旨を直ちにエプソンに通知し、エプソンの指示に従うものとします。
  3. 契約者によるアカウント等の管理不十分、使用上の過誤等によって発生した契約者の損害に関して、エプソンに故意または重大な過失がある場合を除き、エプソンはその責任を負わないものとします。

第13条 本サービスの利用料金および支払

  1. 契約者はエプソンウェブサイトに定める本サービスの利用料金を、契約者、法人または契約者のご家族名義のクレジットカードの一括払いにて、エプソンに支払うものとします。
  2. 契約者は、会員サイトのクレジット決済登録画面にてクレジットカードの番号および有効期限等の登録を行うものとします。この場合、契約者は、本サービスで使用可能と定める種類のクレジットカードを使用するものとします。
  3. 本サービスの利用料金は、クレジットカード会社が定める振替日に契約者指定の口座から引き落とされるものとします。なお、クレジットカードの利用に関連して、契約者とクレジットカード会社の間で何らかの紛争が発生した場合は、契約者とクレジットカード会社との間で責任をもって解決するものとします。
  4. 契約者は、登録したクレジットカードの番号、有効期限等が変更された場合、またはクレジットカードの利用資格を失った場合には、直ちにクレジットカードの登録内容を変更しなければなりません。
  5. エプソンは、所定の支払期日までに契約者から本サービスの利用料金の支払いが確認できない場合、第9条(本サービスの解約など)第3項に基づき、エプソンにて契約者の本サービスの利用停止措置、および契約者の本サービス利用を解約処理して契約解除することができるものとします。

第14条(本サービスの停止等)

エプソンは、以下の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。

  • (1)本サービスに係るシステム、通信回線等の点検または保守作業等を緊急に行う場合
  • (2)本サービスに係るシステム、通信回線等が事故により停止した場合
  • (3)天災地変(地震、津波、洪水、台風、竜巻等を含む)、戦争、内乱、暴動、その他の不可抗力、法令の改廃・制定、公権力による命令、処分、指導、要請、争議行動、感染症または疫病等の流行等により本サービスの運営ができなくなった場合
  • (4)その他、エプソンが停止または中断が必要と判断した場合

第15条(期限の利益喪失と契約解除)

  1. 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、エプソンは何らの催告を要することなく契約者に通知することにより、直ちに本サービスの提供を中止し、契約解除することができます。
    • (1)本約款に違反し、エプソンが相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき
    • (2)本サービスの利用料金の全部または一部の支払を遅延または停止したとき
    • (3)その他本サービスの提供が困難とエプソンが認めたとき
  2. 契約者が、第11条(禁止事項)、第20条(契約上の地位の譲渡等)、第22条(反社会的勢力排除)、第23条(法令および本約款の遵守)の規定を違反した場合、エプソンは何ら催告を要することなく契約者に通知することにより、直ちに本サービスの提供を中止し、契約解除することができるものとします。

第16条(本サービスの内容の変更、終了)

エプソンは、自らの都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができるものとし、エプソンが本サービスの内容を変更し、または提供を終了する場合、第10条(通知方法)に定める方法で契約者に事前に通知します。

第17条(再委託)

エプソンは本サービスに関する業務の一部を第三者に再委託することができるものとし、この場合、再委託先に対して本サービスの提供に必要な契約者の登録情報等を必要な範囲内で開示することができます。

第18条(保証の否認および免責)

  1. エプソンは、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有することを何ら保証するものではありません。
  2. エプソンは、本サービスの提供に際し、契約者に損害が生じた場合、エプソンの故意または重過失に起因する場合を除き、契約者が現実に被った直接かつ通常生じうる損害の範囲内、かつ、エプソンが契約者から受領した本サービスの利用料金を上限として損害賠償責任を負うものとします。また、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更により発生した損害についても同様とします。
  3. エプソンは、対象製品の故障および対象製品の使用により生じた契約者の直接的および間接的な損害について責任を負いません。
  4. 天災地変(地震、津波、洪水、台風、竜巻等を含む)、戦争、内乱、暴動、その他の不可抗力、法令の改廃・制定、公権力による命令、処分、指導、要請、争議行動、感染症または疫病等の流行等、エプソンに責がない事由により、履行遅延もしくは履行不能となった場合、エプソンは責任を負いません。

第19条 本約款の変更

  1. エプソンは、以下の場合に本約款を変更することができます。
    • ①本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
    • ②本約款の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
  2. エプソンは、前項による本約款の変更にあたり、事前に本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容とその効力発生日を第10条(通知方法)に定める方法により契約者に通知します。なお、前項2号の場合には、その変更の周知は効力発生日から相当な期間前までに行うものとします。
  3. 契約者が本約款の変更後も本サービスの利用を継続する場合、契約者は、変更後の本約款の内容に同意したものとみなします。

第20条(契約上の地位の譲渡等)

  1. 契約者は、エプソンの書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本約款に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  2. エプソンは本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴う契約上の地位、本約款に基づく権利および義務並びに契約者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割、合併その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第21条(個人情報の取り扱い)

  1. エプソンは、本サービスを通じて取得した契約者の個人情報を、本サービスの提供および関連する事務手続き、本サービスの利用料金などの請求にかかる手続き、エプソン製品や新たなサービス、イベント・セミナーのご案内、個人を特定できない分析情報への利用等を目的として使用します。契約者の個人情報は利用目的の範囲内で、セイコーエプソングループと共同して利用する場合があります。また、個人情報の一部または全部を外部業者へ委託する場合があります。エプソンの個人情報の取扱いについてはエプソンのホームページにてご確認ください
    個人情報についてのお問い合わせは、以下のとおりです。
    お問い合わせフォーム
    受付時間:9:00~17:30(土、日、祝、弊社指定休日を除く)
  2. エプソンはセイコーエプソン株式会社と共同で新製品の開発、サービスの充実および向上のために個人情報を利用することができるものとします。また、市場調査および環境分析等のため、個人を識別、特定できない形式に加工した統計データや資料を作成し、書面や各種媒体、エプソンウェブサイト等で公表する場合があります。

第22条(反社会的勢力排除)

  1. 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、または該当していたことが判明した場合は、エプソンは何らの催告を要せず、直ちに本サービスの一部または全部を解除することができるものとします。
    • (1)自己、自己の役員または経営に実質的に関与する者が、反社会的勢力である場合
    • (2)自己、自己の役員または経営に実質的に関与する者が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給する等反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与した場合
    • (3)自己、自己の役員または経営に実質的に関与する者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
    • (4)自己、自己の役員または経営に実質的に関与する者が自らまたは第三者を利用し、詐欺・暴力的行為や不当な要求を行った場合
    • (5)自己、自己の役員または経営に実質的に関与する者が自らまたは第三者を利用し、名誉や信用の毀損、業務を妨害した場合
  2. 契約者は、前項各号を確認することを目的として、エプソンが行う調査に合理的な範囲において協力するものとします。
    前項による解除権の行使は、エプソンによる損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第23条(法令および本約款の遵守)

  1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、不正または不当な行為が生じないよう、法令および本約款等を遵守し、公正かつ適切な履行をしなければならないものとします。
  2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり法令および本約款等の違反、不正行為等が発生し、またはそのおそれがあることが判明した場合、ただちにエプソンに通知し、エプソンが契約者に対し報告または証憑等の提供を求めた場合、契約者はすみやかに応じなければならないものとします。
  3. 契約者が前二項のいずれかに違反した場合、エプソンは何らの催告を要せず、ただちに本サービスの全部または一部を解除することができるものとし、これにより契約者に損害が生じた場合であってもこれを賠償いたしません。

第24条(分離可能性)

本約款のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第25条(準拠法および管轄裁判所)

  1. 本約款および本契約の準拠法は日本法とします。
  2. 本約款または本契約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2025年6月9日