ニュースリリース
2022年6月29日
セイコーエプソン株式会社

コーポレートガバナンス基本方針の一部改定について

セイコーエプソン株式会社は、2022年6月28日に開催された取締役会において、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針をまとめた「コーポレートガバナンス基本方針」(以下、本基本方針)を一部改定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、経営理念を実現し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレートガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおり、2015年9月2日付で本基本方針を制定し、必要に応じて見直してまいりました。

今般、役員報酬体系を見直したことに伴い、本基本方針の一部を改定することといたしました。

改定後の本基本方針は、以下のページをご参照ください。

www.epson.jp/SR/organizational_governance/pdf/governance_policy_j.pdf(PDF, 438KB)

今後も、その時々の社会的要請や当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレートガバナンスの実現を図るため、本基本方針の見直しの検討を行い、必要があると判断した場合には、本基本方針を改定してまいります。

本基本方針の改定内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示します)

改定前 改定後
はじめに<内容省略> はじめに<現行どおり>
第1条~第24条<条文省略> 第1条~第24条<現行どおり>

第25条(役員の報酬を決定するにあたっての方針と手続)

1.当社の役員報酬制度の基本方針は次のとおりとする。

(1)業務執行を担当する役員の報酬

短期および中長期にわたる企業価値の向上を図るために、業績向上への意欲を高めるものであること

②社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること

第25条(役員の報酬を決定するにあたっての方針と手続)

1.当社の役員報酬制度の基本方針は次のとおりとする。

(1)業務執行を担当する役員の報酬

当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、業績向上への意欲を高め、そのコミットメントを示せるものであること

②社内外から優秀な人材の確保およびリテンションが可能な水準設定であること

③在任期間中にてる経営能力を最大限発揮しうるよう、期間業績に対応した処遇であること

③在任期間中にてる経営能力を最大限発揮しうるよう、期間業績に対応した処遇であること

④役員報酬と当社株式価値との連動性を明確にし、株主との利益共有意識を強化できるものであること

⑤不正を抑制するための仕組みが組み込まれていること

⑥報酬の決定プロセスは、透明性・客観性・公正性の高いものであること

(2)業務執行を担当しない役員の報酬

①経営全般の監督機能等を適切に発揮できるよう、独立性を担保できる報酬構成であること

②社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること

(2)業務執行を担当しない役員の報酬

①経営全般の監督機能等を適切に発揮できるよう、独立性を担保できる報酬構成であること

②社内外から優秀な人材の確保およびリテンションが可能な水準設定であること

2.当社の役員報酬は、次のとおり「基本報酬」、「賞与」、「株式報酬」から構成される。

(1)基本報酬

役員としての責務、役位等を総合的に勘案して決定される報酬額を毎月支給する金銭報酬

(2)賞与

単年度の業績目標の達成度等に応じて決定される報酬額を年一回支給する金銭報酬

(3)株式報酬

中長期的な業績目標の達成度等に応じて付与する株式交付ポイントに基づき、信託スキームを用いて当社株式の交付を行う非金銭報酬

2.当社の役員報酬は、次のとおり「基本報酬」、「賞与」、「株式報酬」から構成される。

(1)基本報酬

役位および業務委嘱・業務委任内容等の役割の大きさに応じて決定される報酬額を毎月支給する金銭報酬

(2)賞与

単年度の業績指標や個人目標の達成度等に応じて決定される報酬額を年一回支給する金銭報酬

(3)株式報酬

中長期的な業績指標やサステナビリティ目標の達成度等に応じて決定される当社株式を年一回交付する非金銭報酬

3.業務執行を担当する役員の「基本報酬」および「賞与」については、それぞれの役割に応じた評価項目に基づくパフォーマンス評価を実施し、その結果を反映させる。

(削除)

4.業務執行を担当しない役員については、業務執行より独立した立場から、経営全般の監督機能等を果たすという役割に鑑み、業績および株価と連動した報酬である「賞与」および「株式報酬」は支給しない。

3.業務執行を担当しない役員については、業務執行より独立した立場から、経営全般の監督機能等を果たすという役割に鑑み、「賞与」および「株式報酬」は支給しない。

5.「基本報酬」、「賞与」、「株式報酬」の全ての報酬について、その透明性および客観性を確保するため、委員の過半数を社外取締役とする取締役報酬審議会における公正、透明かつ厳格な答申を経た上で、株主総会、取締役会または監査等委員会により決定する。

4.「基本報酬」、「賞与」、「株式報酬」の全ての報酬について、その透明性および客観性を確保するため、委員の過半数を社外取締役とする取締役報酬審議会における公正、透明かつ厳格な答申を経た上で、株主総会、取締役会または監査等委員会により決定する。

第26条~第31条<条文省略>

第26条~第31条<現行どおり>

(別紙1)(別紙2)<内容省略>

(別紙1)(別紙2)<現行どおり>

以上

記載されている情報は発表日現在のものです。予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。