ニュースリリース
2021年7月15日
セイコーエプソン株式会社

電波法に基づく「高周波利用設備」の申請手続き不備について

セイコーエプソン株式会社は、このたび過去に設置した部品洗浄装置など高周波利用設備※1の一部に関し、電波法に基づく行政への申請が実施されていなかったことが判明しましたので、お知らせします。すべての事業所、関係会社で点検を進め、主に2006年以前に設置された高周波利用装置について、現時点までに複数拠点で未申請のものがあることが分かりました。

これらの装置について総務省の関係する総合通信局に報告し、電波法に基づく申請を行うとともに、適合確認等の諸手続きが終了するまでの期間、対象となる装置の稼働を停止いたします。

その結果、マイクロデバイス事業部酒田事業所/東北エプソンで生産している一部の半導体について、折からの需要ひっ迫を受け、納期対応が長期化している中ではありますが、さらなる遅延が予想されることとなりました。

なお、本件による商品の品質への影響ありません。

申請手続きの不備について厳粛に受け止めるとともに、お客様にご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。今後は再発防止を徹底してまいりますので、何卒ご理解をお願いいたします。

●申請手続きに不備があった拠点※2

  • セイコーエプソン株式会社 富士見事業所(長野県諏訪郡富士見町)
  • セイコーエプソン株式会社 諏訪南事業所(長野県諏訪郡富士見町)
  • セイコーエプソン株式会社 伊那事業所(長野県上伊那郡箕輪町)
  • セイコーエプソン株式会社 塩尻事業所(長野県塩尻市)
  • セイコーエプソン株式会社 酒田事業所/東北エプソン株式会社(山形県酒田市)
  • セイコーエプソン株式会社 広丘事業所(長野県塩尻市)
  • セイコーエプソン株式会社 豊科事業所(長野県安曇野市)

●生産への影響が予想される商品※2

一部の半導体商品

※1 高周波利用設備(電波法 第100条 電波法施行規則 第45条)

  1. 電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備
  2. 10kHz以上の高周波電流を利用する工業用加熱設備、医療用設備、各種設備

上記設備の設置、変更、廃止、(移転)する時(ただし、周波出力が50ワットを超えない設備や型式指定・型式確認の設備は許可不要)は、実使用する1ヶ月前までに個別に総務大臣の許可・廃止手続きを行う必要がある。

※2 2021年7月14日時点

以上

記載されている情報は発表日現在のものです。予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。