会計ソフト3つの制度から読み解く電子帳簿保存法のポイント

3つの制度
から読み解く
電子帳簿保存法のポイント

2022年(令和4年)1月1日施行スタート!

社会全体でデジタル・トランスフォーメーションを推進する動きが加速化し、様々なもののデジタル化が従来にないスピード感をもって進化し続けています。
このようなデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するために電子帳簿等保存制度は抜本的に見直されました。
これまでの改正とは明らかに質の違う、令和3年度の電子帳簿等保存制度の抜本的見直しによる改正は、デジタル化時代における税務調査、税務行政の在り方に変革をもたらすインフラといえるものであり、今後も時代の変化に応じ、税務行政とともに絶えずバージョンアップしていくものであります。
デジタル化により、電子での取引が増えていく時代において、新たな電子帳簿等保存制度への対応が求められることになります。
(注)本掲載内容は令和3年度・改正電子帳簿保存法を基にしております。

~新たな電子帳簿等保存制度を読み解く3つのポイント~
電子帳簿等保存制度
スキャナ保存制度
電子取引に係るデータ保存制度

<最新情報のお知らせ>
令和5年度税制改正の大綱など、最新の情報はこちら 新規ウィンドウが開きますをご覧ください。

(注)エプソン販売が運営する「Tabisland(タビスランド)」のコラムに遷移いたします。

「財務 R4シリーズ」の電子帳簿保存法の改正への対応については
こちら

Point 1電子帳簿等保存制度

1.税務署長の事前承認制度の廃止【帳簿・書類】

電子的に作成した国税関係帳簿書類を電子データにより保存する場合には、税務署長の事前承認が必要でした。
事業者の事務負担を軽減するため、事前承認制度は廃止されます。

事前承認制度の廃止の適用期間
帳簿データ 令和4年1月1日以降に備付けを開始する事業年度から適用
書類データ
およびスキャナ保存
令和4年1月1日以降に保存を行う国税関係書類から適用

2022年(令和4年)1月1日から適用

令和3年度法改正では、財務省令で定める一定の要件を満たせば、当該帳簿書類を書面に出力することなく、電磁的記録(パソコン)で保存することができるようになります。

2.優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の創設【帳簿】

優良な電子帳簿について、あらかじめその旨の届出書を提出した一定の国税関係帳簿(個人・法人の青色申告者、消費税事業者の備付ける帳簿)の保存を行う者については、過少申告加算税を5%軽減する制度が創設されました。

2022年(令和4年1月1日から適用)

課される過少申告加算税(10%・15%)が5%に減免されます。

3.最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電子による保存が可能に【帳簿】

安価で使い勝手の良いクラウド会計ソフトの活用により、モニター、説明書の備付け等の最低限の要件を満たす「最低限の要件を満たす電子帳簿」が新たに設けられました。

電子帳簿等保存制度【帳簿】の保存要件
(自己が一貫して電子で作成)

改正後は事前承認制度を廃止し、2種類保存制度に構成されます。

優良な電子帳簿 事前届出により
過少申告加算税を軽減
訂正・削除・追加履歴の確保
帳簿間の相互関連性の確保
システムの開発関係書類等の備付け
見読可能装置の備付け
検索機能の確保
(取引年月日、金額、取引先に限定)

(注):一定の国税関係帳簿(青色申告者、消費税事業者の備付ける帳簿)の保存を行う者については過少申告加算税を5%軽減する(令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から適用)。

最低限の要件を
満たす
電子帳簿
事前
手続きなし
システムの開発関係書類等の備付け
見読可能装置の備付け
税務調査でダウンロードの求めに応じる

(注):正規の簿記の原則の原則に従って記録されるものに限る(令和4年1月1日以後に開始する帳簿、保存を行う書類から適用)。

Point 2スキャナ保存制度
(任意選択)

1.税務署長の事前承認制度の廃止

2.タイムスタンプ要件、検索要件等の要件緩和

  1. タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と概ね7業日以内とされました。
  2. 受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署が不要とされました。
  3. 電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することができるクラウド等において、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、タイムスタンプの付与に代えることができることとされました。
  4. 検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定されるとともに、税務職員による質問検査権に基づく電子データのダウンロードの求めに応じる場合には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保が不要となりました。

3.適正事務処理要件の全廃

関連する各事務について別の者が行うこととする「相互けん制体制」や処理の内容を定期的に検査する「定期的な検査体制」等の適正事務処理要件については、導入のハードルが高い理由となっていたことから廃止されました。

相互けん制 書類の作成又は受領から入力までの相互に関連する各事務について、それぞれ別の者が行う体制の構築 廃止
定期的なチェック 1年に1回以上、処理内容の定期検査の実施。定期検査終了まで原本を破棄は不可 廃止
再発防止策 検査等により不備が発生した場合、経営者を含む幹部に報告の上、原因の究明および改善策を構築する体制を整備 廃止

4.スキャナ保存された電子データに関連した不正があった場合の
重加算税の加重措置の創設

適正な保存を担保するための措置として、スキャナ保存が行われた国税関係書類に係る電子データに関して、隠蔽し、または仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れなどに課される重加算税の割合が10%加重される措置が創設されました。

国税関係書類のスキャナ保存制度の主な保存要件

取引相手から受け取った書類または自己が作成して交付した書類の写しが対象。
改正前は、事前(保存開始の3月前)に税務署長の承認が必要

要 件 重要書類 一般書類 改正後
入力期間の制限
(書類の受領等後または業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに入力)
同 左
一定水準以上の解像度およびカラー画像による読み取り
(一般書類はグレースケール可)
同 左
タイムスタンプの付与
(書類の受領者がスキャンする場合は署名の上3日以内)
署名廃止、
付与は2ヶ月以内に
(注1)
ヴァージョン管理
(訂正または削除の事実および内容の確認)
同 左
入力者情報の確認 同 左
適正事務処理要件
(相互牽制、定期的な検査、再発防)
廃 止
スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持 同 左
見読可能装置の備付け
(一般書類はグレースケール可)
同 左
システム開発関係書類等の備付け 同 左
検索機能の確保 取引年月日、金額、
取引先に限定(注2)
税務署長の承認 廃 止

(注1):タイムスタンプ要件に代えて、データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムの利用を要件とすることができる。
(注2):検索要件について、税務調査でダウンロードの求めに応じる場合には範囲指定・項目組合せ機能は不要(令和4年1月1日以後に保存を行う書類から適用)

Point 3電子取引に係るデータ保存制度

令和4年1月1日以降に行う電子取引の取引情報から、その電子データを保存要件に従って保存しなければなりません。

1.タイムスタンプ要件及び検索要件の緩和

  1. タイムスタンプの付与期間が、最長約2か月と概ね7営業日以内とされました。
  2. 検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定されるとともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保が不要となりました。
  3. 前々事業年度等の売上高が1,000万円以下である者で税務調査においてダウンロードの求めに応じることができる場合には、検索要件の全てが不要とされました。

2.適正な保存を担保する措置の導入

  1. 電子取引の取引情報に係る電子データについて、その出力書面等の保存をもってその電子データの保存に代えることができる措置は、廃止されました。
  2. 電子取引の取引情報に係る電子データに関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税の割合が10%加重される措置が創設されました。
電子取引に係るデータ保存制度の保存要件
(所得税法人税の保存義務者が電子取引を行った場合)
要 件 改正後
電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発プログラムを使用する場合に限る) 同 左
見読可能装置の備付け等 同 左
検索機能の確保(検索項目として取引年月日、取引金額その他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項目を設定)
  • 検索項目を取引年月日、取引金額、取引先に限定
  • 税務調査でダウンロードの求めに応じる場合には範囲指定・項目組合せ機能を不要。
  • 前々事業年度等の売上高1千万円以下の者で税務調査においてダウンロードの求めに応じる場合にはすべての検索要件不要
次のいずれかの措置を行う
  1. 1タイムスタンプが付された後の授受
  2. 2授受後遅滞なくタイムスタンプを付す
  3. 3データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムを利用
  4. 4正当な理由がない訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け
  1. 同左
  2. 授受後2月以内にタイムスタンプを付す
  3. 同左
  4. 同左

(注):令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報から適用

電子帳簿保存法のポイントと対応について
より詳しく知りたい方におススメの
書籍をご紹介

中小企業が知っておきたい!電子帳簿保存法ポイントと対応

中小企業が知っておきたい!電子帳簿保存法
ポイントと対応

(概要)

「電子で帳簿や書類を保存するにはどのようにしたらよいのか」、「電子データの保存とはどのようなものなのか」、「電子化のメリットにはどのようなものがあるのか」などを、イラストや図解を多用しわかりやすく解説。

判型:B5判44頁(本文2色刷)
標準価格:400円(税別)
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「財務 R4シリーズ」の電子帳簿保存法の改正への対応については
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松崎啓介の写真
〈監修者〉
税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所所長、
一般社団法人租税調査研究会
主任研究員

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務 税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電帳法・通則法規等担当)その後、大月税務署長、東京国税局 調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て税理士登録

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