ニュースリリース
2018年9月5日
セイコーエプソン株式会社

コーポレートガバナンス基本方針の一部改定について

セイコーエプソン株式会社(代表取締役社長:碓井稔)は、2018年9月4日に開催された取締役会において、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針をまとめた「コーポレートガバナンス基本方針(以下、本基本方針)」を一部改定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、経営理念に掲げた目指す姿を実現し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレートガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおり、2015年9月2日付で本基本方針を制定いたしました。

今般、当社のコーポレートガバナンスの一層の充実・強化を図るため、改訂後のコーポレートガバナンス・コードの趣旨・内容を踏まえた対応状況の検証を行い、本基本方針の一部を改定することといたしました。

また、フェア・ディスクロージャー・ルール導入を契機として、IR活動およびSR活動における株主・投資家等に対する情報開示のさらなる充実を図り、中長期的な企業価値向上に向けた建設的な対話をより一層推進するため、本基本方針の一部として、情報開示方針(ディスクロージャーポリシー)を制定いたしました。

改定後の本基本方針は、以下のページをご参照ください。
https://www.epson.jp/SR/organizational_governance/pdf/governance_policy.pdf(PDF,290KB)

今後も、その時々の社会的要請や当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレートガバナンスの実現を図るため、毎年、本基本方針の見直しの検討を行い、必要があると判断した場合には、本基本方針を改定いたします。

本基本方針の改定内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示します)

改定前 改定後
はじめに<内容省略> はじめに<現行どおり>
第1条~第4条<条文省略> 第1条~第4条<現行どおり>
第5条(株式の政策保有に関する方針)
  1. 当社商品等の主要な販売先、主要な資金調達先又はその他の金融サービス等の提供元等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化等により、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、当該取引先の信用力・安全性等を検証したうえで、その株式を取得・保有する。
  2. 取締役会は、前項に基づき保有する株式(以下「政策保有株式」という。)のうち、主要なものについては、毎年、そのリスクと取引関係の維持・強化等によって得られる利益等を総合的に勘案し、中長期的な観点から政策保有株式を保有することの合理性を検証する。
第5条(株式の政策保有に関する方針)
  1. 当社は、重要な部品等の調達先、当社商品等の主要な販売先、主要な資金調達先又はその他の金融サービス等の提供元等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化等により、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、当該取引先の信用力・安全性等を検証したうえで、その株式を取得・保有する。(本項に基づき保有する株式を以下「政策保有株式」という。)
  2. 取締役会は、毎年、個別の政策保有株式について、そのリスクと取引関係の維持・強化等によって得られる利益等を総合的に勘案し、中長期的な観点から政策保有株式を保有することの合理性を検証する。また、政策保有株式として保有することの合理性が認められない場合は、当該株式を縮減する。
第6条~第8条<条文省略> 第6条~第8条<現行どおり>
第9条(企業行動原則
当社は、役員及び従業員等が、経営理念の根底に流れる信頼経営を実践し続けるための行動原則を明確にするために「企業行動原則」を定め、その実践状況を取締役会において定期的にレビューする。
第9条(経営理念
当社は、経営理念趣旨・精神を尊重する企業文化・風土が存在するか否かを確認するため、その実践状況を取締役会において定期的にレビューする。
第10条~第12条<条文省略> 第10条~第12条<現行どおり>
第13条(適切な情報開示)
  1. 当社は、会社法、金融商品取引法、上場証券取引所規則及びその他の適用ある法令に従って、公正、詳細、かつ平易な方法によって、財務及び業務に関する事項を開示する。
  2. 当社は、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組み、経営の透明性を確保する。
  3. 当社は、グローバル資本市場における評価を得るため、合理的な範囲で英語での情報開示を進める。
第13条(適切な情報開示)

<削除>

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、長期視点での株主・投資家とのパートナーシップを構築することが不可欠であるという認識のもと、株主・投資家・アナリスト・その他市場関係者等に対する情報開示方針として「情報開示及び対話に関する方針」を定め、その内容を別紙1に記載する。

第14条~第21条<条文省略> 第14条~第21条<現行どおり>
第22条(取締役候補者の指名等を行うに当たっての方針と手続き)
株主総会に付議する取締役候補者の指名並びに執行役員及び監査等特命役員の選任を行うにあたっての方針と手続きは次のとおりとする。
  1. (1)方針
    1. ① 当社の役員は、無私の心・高い倫理観・清廉さを有する者でなければならない。
    2. ② 当社の社外取締役は、その独立性を担保するため、「社外取締役の独立性判断基準」を満たす者でなければならない。なお、「社外取締役の独立性判断基準」は取締役会が定め、その内容は別紙1に記載する。
  2. (2)手続 <条文省略>
第22条(取締役候補者の指名及び役員の選解任等を行うに当たっての方針と手続き)
取締役候補者の指名、代表取締役社長を含む執行役員及び監査等特命役員の選任・解任にあたっての方針と手続きは次のとおりとする。
1. 取締役候補者の指名、代表取締役社長を含む執行役員及び監査等特命役員の選任に当たっての方針と手続
  1. (1)方針
    1. ① 当社の役員は、当社が定める役員に求められる役割及び選考基準に照らし、高い見識、責任能力、人間力・信望・人格、監督能力、経営に関する知見、専門的な知見、影響力・指導力、創造力・改革力及び集団を統率する能力等に優れ、企業価値向上に貢献できる者でなければならない。
    2. ② 当社の社外取締役は、その独立性を担保するため、「社外取締役の独立性判断基準」を満たす者でなければならない。なお、「社外取締役の独立性判断基準」は取締役会が定め、その内容は別紙2に記載する。
  2. (2)手続 <条文省略>
<新設> 2. 取締役、代表取締役社長を含む執行役員及び監査等特命役員の解任に当たっての方針と手続
  1. (1)方針
    1. ① 取締役の職務に関し法令・定款に違反する重大な事実が判明した場合又は監査等委員による違法行為差止請求がなされた場合は、取締役会は当該取締役の解任に向けた手続きを開始する。
    2. ② 執行役員及び監査等特命役員の職務に関し法令・定款に違反する重要な事実が判明した場合又は選考基準から著しく逸脱した事実が認められた場合は、取締役会は当該役員の解任に向けた手続きを開始する。
  2. (2)手続
    1. ① 取締役の解任については、取締役選考審議会を即時開催し、公正、透明かつ厳格な審査及び答申を経た上で、取締役会における決議を経て、株主総会で決定される。
    2. ② 執行役員及び監査等特命役員の解任については、取締役選考審議会を即時開催し、公正、透明かつ厳格な審査及び答申を経た上で、取締役会で決定される。
第25条(代表取締役社長の後継者育成等)
1. ~3. <条文省略>
<新設>
第25条(代表取締役社長の後継者育成等)
1. ~3. <条文省略>
4. 取締役会は、代表取締役社長の後継者育成プラン及び承継プランの策定・運用に主体的に関与し、適切に監督を行う。
第26条~第29条<条文省略> 第26条~第29条<現行どおり>
第30条(株主との対話等)
1. 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るためには、長期視点での株主・投資家とのパートナーシップが不可欠であるという認識のもと、「株主との建設的な対話に関する方針」を定め、その内容を別紙2に記載する。
第30条(株主との対話等)
1. 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するためには、あらゆるステークホルダーとの誠実な対話を通じ、長期視点での株主・投資家とのパートナーシップを構築することが不可欠であるという認識のもと、「情報開示及び対話に関する方針」を定め、その内容を別紙1に記載する。
(別紙1
社外取締役の独立性判断基準
<内容省略>
(別紙2
株主との建設的な対話に関する方針 <内容省略>
(別紙1)
情報開示及び対話に関する方針
<変更内容省略(現行別紙2を全面改定)>
(別紙2)
社外取締役の独立性判断基準
<内容変更なし(別紙1から別紙2へ移行)>

以上

記載されている情報は発表日現在のものです。予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。