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EPSON



半導体

半導体事業について:環境商品情報 [ グリーン購入、RoHS指令、鉛フリー対応 ]

製品含有禁止化学物質の管理体制

環境に配慮したベンダー(※)から、環境に配慮した材料を購入するグリーンサプライチェーンを基本として、製品含有禁止化学物質の管理体制を構築しています。

環境に配慮したメーカーから、環境に配慮した材料を購入

製品を作るための材料は、
2段階の認定を得たものだけを使用しています。

ステップ1:グリーンベンダー認定

環境に配慮した取り組みを行っている納入業者さんで、今後とも当社と環境面でのお約束を守っていただけるか判断し、
認定しています。

チェックします
チェック項目1 環境に配慮している会社か?
チェック項目2 含まれてはいけない化学物質を使わない約束ができますか?
チェック項目3 廃棄物はきちんと管理できますか?
調達部門
ステップ2:グリーン生産材の認定

グリーンベンダー認定させていただいた納入業者さんから納入される材料に含まれる化学物質の調査結果を確認し、問題ない材料か判断し、認定しています。

チェックします
チェック項目1 製品にどんな化学物質が、どのくらいふくまれていますか?
チェック項目2 含まれてている化学物質の分析データを提出していただけますか?
チェック項目3 全廃しなければいけない化学物質が含まれている場合、代替化ができますか?
調達部門・技術部門・環境推進部門
環境商品の開発
  • 有害禁止物質を使用しません。
  • 廃棄物はリサイクルしましょう。
  • 温暖化物質の排出は少なくしましょう。
  • 省エネルギーに徹しよう。
環境商品のお届け

※エプソンに部品/原料素材を納入いただくお取引先様には、グリーン購入活動へのご協力をいただいております。

エプソンの環境活動「グリーン購入のお願い」

製品含有化学物質管理フロー

製品含有化学物質管理フロー

化学物質の対応状況

エプソンは、化学物質の管理を主要な環境活動の一つに位置付け、積極的な取り組みを展開しています。特に従前より製品への含有を禁止する化学物質を独自に定めて管理しており、Eu-RoHS指令指定6化学物質に指定されているPBB、PBDEも当社独自の禁止物質としておりました。

Eu-RoHS指令に対する対応

エプソンは、1999年度、環境汚染の可能性が指摘されていた鉛はんだについて、全廃をめざして活動を開始しました。また2003年8月には、Eu-RoHS指令(2002/95/EC)に対応するために、指定6化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBBs(ポリ臭化ビフェニル類)、PBDEs (ポリ臭化ジフェニルエーテル類))をセイコーエプソングループが製造・販売するすべての電気電子機器から全廃するための活動をスタートし、その対応を完了しました。

オゾン層破壊物質(ODS)不使用の対応

エプソンでは、オゾン層破壊物質は弊社製造工程において使用しておりません。
1988年に「フロン全廃」を宣言し活動を推進、1992年には全社において達成しております。
また、塩素系有機溶剤3種(トリクロロエチレン,塩化メチレン,テトラクロロエチレン)に関しても、1999年には全廃を達成しました。

※下記に示すオゾン層破壊物質は、弊社製造工程において使用しておりません。

  1. モントリオール議定書 附属書A,B,E,C-IIに記載されている物質
    (1) AグループICFC-11,12,113,114,115
    (2) AグループIIハロン-1211,1301,2402
    (3) BグループICFC-13,111,112,211,212,213,214,215,216,217
    (4) BグループII四塩化炭素
    (5) BグループIII1,1,1-トリクロロエタン
    (6) CグループII代替ハロン(HBFCs)
    (7) EグループI臭化メチル
  2. 代替フロン(モントリオール議定書 附属書C-I)
    HCFC-21, 22, 31, 121, 122, 123, 124, 131, 132, 133, 141, 141b, 142, 142b, 151, 221, 222, 223, 224, 225, 225ca, 225cb, 226, 231, 232, 233, 234, 235, 241, 242, 243, 244, 251, 252, 253, 261, 262, 271

主な環境影響化学物質の不使用状況

エプソンでは以下の化学物質を一切使用しておりません。

  • アスベスト
  • 紫外線吸収剤2-(2H-1.2.3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール
  • テトラクロロ無水フタル酸、ヘキサクロロベンゼン(HCB)(118-74-1)
  • すべての梱包材:4重金属(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム)、PVC

PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩)の全廃完了のお知らせ

PFOS※1は、POPs条約※2締約国間会議POPRC※3において、新たに全廃・制限の対象となり、日本では化審法※4第一種特定化学物質(2010年4月)に指定されます。半導体デバイス製造においては、一部製品の製造工程に使用する間接材料(フォトレジスト)に対象物質が含まれております。現在のところ半導体製造用途は規制免除となっていますが、私たちは2009年9月末に半導体製造工程(外注加工の一部を除く)において、代替品への切替を終了し、PFOS含有材料の使用を全廃しました。

※1 PFOS:ペルフルオロオクタンスルホン酸およびその塩
※2 POPs条約:Persistent Organic Pollutants ポップス 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
※3 POPRC:POPs条約締約国会議下部組織である残留性有機汚染物質評価委員会(ポップロック)
※4 化審法:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律