コーポレート・ガバナンス
業務執行に関する事項
当社は、取締役会を毎月1回および必要に応じて随時開催しています。取締役会では、経営の基本方針、重要な業務執行、決算および適時開示などに関わる事項について意思決定を行っています。
また、意思決定までに十分な審議を尽くす場として、全取締役が出席する各種経営会議体を設置しています。なお、当社は社外取締役制度を導入しておりませんが、これら各種経営会議体に常勤監査役が出席することで、意思決定の透明性の確保に努めています。
監査・監督に関する事項
監査役は5名体制としており、このうち社外監査役については、監査業務の独立性・透明性を高めるために3名体制とし、また監査業務を支える体制として専門部署の設置と専門スタッフを配置しています。
監査役による監査の実効性を高める施策として、経営戦略会議や経営会議などの執行サイドの重要会議への出席、稟議書などの重要決裁書類の定期的な閲覧、内部監査部門および会計監査人との定期的な協議、代表取締役との定期的な会合による業務執行の状況の把握などを実施しています。
指名、報酬決定などに関する事項
報酬の決定にあたっては、「報酬審議会」で支給金額の決定方針などを検討したうえで、取締役会へ上程しています。報酬の水準設定にあたって外部専門会社の調査データを活用するなど客観性を確保するよう努めています。また、取締役候補者の選任については、「取締役選考審議会」であらかじめ取締役会で定められた選考基準に基づく選考を行い、取締役会に上程しています。
当社は社外取締役制度を導入しておりませんが、いずれの審議会にも常勤監査役がオブザーバー参加することで、審議過程の透明性を確保するよう努めています。
※コーポレート・ガバナンス体制の模式図につきましては、ガバナンス報告書をご覧ください。
当社は、経営理念を経営上の最上位概念として捉え、これを実現するために「企業行動原則」を定め、子会社を含むグループ全体で共有するよう努めています。業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という。)の整備は、この企業行動原則に基づいて各主管部門が整備活動を推進する一方、全体的な整備状況を全取締役および常勤監査役が出席する信頼経営推進会議が把握することで、グループ全体の内部統制の整備レベルが着実に向上するよう努めています。
具体的な状況は次のとおりです。
業務執行体制
- 職務権限規程および業務分掌規程ならびに関係会社管理規程を制定し、グループ全体の権限配分を網羅的に定め、 適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を構築しています。
- 企業集団の業務の適正性確保の点では、関係会社管理規程において親会社の事前承認または報告を義務付けているとともに、一定基準を満たすものについては、親会社の取締役会付議事項とすることで、グループとして統制のとれた業務執行が行える体制としています。また、子会社の業務執行体制の整備に関する責任は各事業部門の責任者が負うこととし、横断的なテーマなどについて本社の各主管部門が支援を行う体制としています。
- 執行に携わる者は、 取締役会に対して、3カ月に1回以上、以下に定める事項について報告を行うものとしています。
(1) 業績の状況および今後の業績見通しに関する事項
(2) リスク管理の対応状況
(3) 重要な業務執行の状況
職務の執行に関する情報の保存および管理
- 職務の執行に係る情報の保存および管理については、文書管理規程、稟議規程、契約書管理規程、 その他関連規程に従って行っており、取締役および監査役はこれらの文書などを常時閲覧しています。
- 情報セキュリティ基本規程に基づきグループ会社も含めた社内情報について機密度に応じて適切に管理することで、情報漏洩の防止に努めています。
遵法経営
- 「経営理念」の実践原則として「企業行動原則」を定め、その基本骨格である遵法経営の基本事項を定める遵法経営基本規程を制定し、組織体制などを定めています。
- 遵法経営の総括責任者を社長とし、各事業部門の責任者が管理する子会社を含めて遵法経営を推進し、横断的なテーマについては本社各主管部門が各事業部門と協働して推進する体制としています。
- 社内相談・通報窓口「遵法ヘルプライン」、その他の各種相談窓口を設置し、遵法経営に反する行為を発見したときに通報することとしています。
- 社員向けWeb研修などの各種社内教育を子会社従業員を含めて実施するよう努めています。
- 社長のもとに遵法経営に関する事項を審議する会議体として信頼経営推進会議を設置しています。信頼経営推進会議では、法令・社内規程・企業倫理の遵守状況、重点領域の取組み状況など、遵法経営全般の進捗管理を行っています。なお、同会議体には常勤監査役も出席しており、遵法活動の内容について監査役も確認できる体制となっています。
- 社長は、定期的に取締役会に遵法経営に関する事項を報告するとともに、必要に応じて対策を講じます。
- 「反社会的勢力」とは一切関わらない旨を「企業行動原則」に定めています。
リスクマネジメント
- リスク管理体制を定めるリスク管理基本規程を制定し、組織体制、 リスク管理の方法などの基本事項を定めています。
- リスク管理の総括責任者を社長とし、各事業部門の責任者が管理する子会社を含めてリスク管理を推進しています。
- 社長のもとにリスク管理に関する事項を審議する会議体として信頼経営推進会議を設置しています。信頼経営推進会議では、全社重要リスクの抽出・特定およびその制御活動の状況の管理などを行っています。また、重要リスク発現時には、所定の危機管理プログラムに従い社長の指揮下で全社的に速やかな初動対応をとる体制としています。
- 社長は、定期的に取締役会にリスク管理に関する事項を報告するとともに、必要に応じて対策を講じます。
監査体制
- 監査役は監査役監査規程に基づき、職務の遂行上必要と判断したときは、 取締役および使用人からヒアリングなどを実施することができます。
- 監査役が経営戦略会議、経営会議などの執行サイドの重要会議に出席できることとしており、取締役と同レベルの情報に基づいた監査が実施できる環境となっています。また、監査役に対し重要決裁書類を定期的に回付することとしています。
- 監査業務を補助するため監査役室を設置し、専属の使用人を配置しており、当該使用人の人事異動・人事評価などは、監査役会の意見を尊重することとしています。
- 監査役と内部監査部門および会計監査人との協議を定期的に行うことで、監査の実効性を高めるよう努めています。
- 監査役と代表取締役の定期的な会合を持つことで、監査役自らが業務執行の状況を直接把握できる体制となっています。